保険料を納めるのが困難なのですが。
保険料を納めるのが困難なのですが。
国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、保険料の納付が「免除」または「猶予」される制度があります。(【免除制度】:本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合や失業等の理由がある場合に、保険料の納付が全額免除または一部免除となる制度。【納付猶予制度】:50歳未満の方で、本人、配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合や失業等の理由がある場合に、保険料の納付が猶予される制度。)
過去期間は申請時点から2年1ヵ月前(すでに保険料が納付済の月を除く)まで、将来期間は翌年6月(1月から6月に申請したときは、その年の6月)分まで申請ができます。申請は、年度ごとに行う必要があります。
なお、免除または納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る年金額が少なくなります。これを補うために、10年以内であれば、追納が可能です(3年度目以降は一定の加算額が付きます)。
(注) 免除申請及び納付猶予申請は、前年の所得を基準としますので、税の申告(確定申告等)をしてください。
(注) 学生の方は、学生納付特例制度をご利用ください。
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健康福祉部 保険年金課 国民年金係
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更新日:2023年07月04日