被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例について
相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を特例の適用期間である平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売却して、一定の要件に当てはまる時は、譲渡所得の金額から最高3,000万円(注)まで控除されます。
(注)令和6年1月1日以降に行う譲渡で被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等を相続または遺贈により取得した相続人の数が3人以上である場合は2,000万円までとなります。
一定の要件についての詳細は、国土交通省のホームページ(下記リンク)をご覧になるか、立川税務署(電話:042-523-1181)までお問い合わせください。
この特例措置を利用するために必要な書類のうち、「被相続人居住用家屋等証明書」はまちの振興課で発行します。発行に関しては、「被相続人居住用家屋等証明書(様式1-1もしくは1-2、下記からダウンロードできます)に必要事項をご記入いただき、下記「提出書類について」に沿って必要書類を添付のうえ、国立市まちの振興課(窓口番号21番)までご提出ください。
なお、提出は原則ご来庁でのみ受付しております、また、ご来庁いただく前に必ずまちの振興課(042-576-2111 内線191、193)までお電話いただきご確認をお願いします。((注)原則、郵送での申請受付は行っておりません。ただし、遠方在住などでご来庁が難しい場合はまちの振興課までご相談ください。)
必要な申請書類は国土交通省のホームページからもダウンロードできます。なお、「被相続人居住用家屋等証明書」は、制度適用を確約する書類ではありませんのでご注意ください。
被相続人居住用家屋等申請書(様式1-1、リフォームした家屋を譲渡した場合) (Wordファイル: 84.5KB)
被相続人居住用家屋等申請書(様式1-2、家屋取壊し後の敷地を譲渡した場合) (Wordファイル: 90.5KB)
空き家の発生を抑制するための特別措置(国土交通省ホームページ)
記入例および提出書類について
以下に様式の記入例及び必要な書類の一覧を示します。
(注)様式1-1と様式1-2の記載事項はおおむね同一であることから、様式1-2の記載例のみ掲載します。
(注)下記で示す必要な書類をすべてご提出いただいた場合でも、要件を満たすか確認ができない場合は追加書類の提出やヒアリング等をお願いする場合もあります。予めご了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 まちの振興課 コミュニティ・市民連携係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(21番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:176、191、193)
ファクス:042-576-0264
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更新日:2024年08月20日