特定上場株式等の配当所得等及び特定上場株式等譲渡所得等の課税方式の選択について
概要
平成29年度税制改正で、特定上場株式等の配当所得等及び特定上場株式等譲渡所得等に係る所得については、平成29年4月1日から所得税と異なる課税方式を選択できることが明確化されました。具体的には、特定上場株式等の配当所得等について、所得税の確定申告で申告(総合課税又は申告分離課税)を選択し、住民税では申告不要を選択できることが明らかにされました。
あくまでも、申告者の方の判断の下、「申告不要制度適用・総合課税・申告分離課税」を選択してください。
(注)こちらの制度につきましては、令和4年分(令和5年度課税)までとなります。令和6年度からの内容につきましては以下をご覧ください。
対象となる所得
・住民税配当割(5%)が源泉徴収(特別徴収)されている特定上場株式等の配当所得等
・株式等譲渡所得割(5%)が源泉徴収(特別徴収)されている特定上場株式等の譲渡所得等
申告の方法
納税通知書が送達される日までに、確定申告とは別に、市役所へ市・都民税申告書及び市・都民税 特定配当等・特定株式等譲渡所得等金額申出書を提出してください。
手続きに必要な書類等
- 市民税・都民税申告書
- 市民税・都民税 特定配当等・特定株式等譲渡所得等金額申出書
- 源泉徴収されていることが分かるもの(特定口座年間取引報告書、配当等の支払調書、所得内訳書)
(注)「1.市民税・都民税申告書」「2.市民税・都民税 特定配当等・特定株式等譲渡所得等金額申出書」については、下記ページからダウンロードしてください。
その他の制度への影響について
申告不要とされている特定上場株式等の配当等や譲渡所得等を確定申告した場合、配偶者控除や扶養控除などの判定に用いる合計所得金額に参入されることとなります。これにより扶養等の控除が受けられないことや、国民健康保険税(料)、後期高齢者医療保険料(負担割合を含む)、介護保険料(負担割合を含む)などに影響がありますので注意が必要とされます。
【令和5年度国民健康保険税までが対象】 住民税における株式譲渡所得等の課税方式の選択が国民健康保険税へ及ぼす影響について
この記事に関するお問い合わせ先
政策経営部 課税課 市民税係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(15番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2113(直通)、042-576-2111(内線:111、112、113、115)
ファクス:042-576-0264
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更新日:2023年12月13日