税額控除
配当控除
配当の収入金額の一定割合を税額から差し引く制度です。後述の配当割額の控除とは別の制度のため、申告不要の上場株式を申告した場合は、配当控除と配当割額控除の両方が適用されます。(ただし、上場株式の配当において分離配当を選択した場合は、配当控除の適用はありません。)
種類 | 市民税 | 都民税 |
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利益の配当等 | 1.6% | 1.2% |
私募証券投資信託等(外貨建証券投資信託以外) | 0.8% | 0.6% |
私募証券投資信託等(外貨建証券投資信託) | 0.4% | 0.3% |
種類 | 市民税 | 都民税 |
---|---|---|
利益の配当等 | 0.8% | 0.6% |
私募証券投資信託等(外貨建証券投資信託以外) | 0.4% | 0.3% |
私募証券投資信託等(外貨建証券投資信託) | 0.2% | 0.15% |
住宅借入金等特別税額控除
概要
平成21年から令和7年までに入居した人で、その年分の年末調整・確定申告により所得税で住宅借入金等特別控除の適用を受けており、かつ、所得税から控除しきれなかった金額がある方について、控除しきれなかった額を市・都民税から控除する制度です。
該当条件
平成21年から令和7年までに住宅に入居し、所得税の住宅ローン控除を受けた方で、控除しきれなかった額がある方。
控除額
1.所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
2.所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)または7%(最高136,500円)
居住年 | 控除限度額 | 控除期間 |
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平成21年1月から 平成26年3月まで |
所得税の課税総所得金額の5% (最高97,500円) |
10年 |
平成26年4月から 令和元年9月まで (注)1 |
所得税の課税総所得金額の7% (最高136,500円) |
10年 |
令和元年10月から 令和3年12月まで (注)1 |
所得税の課税総所得金額の7% (最高136,500円) |
13年 |
令和4年1月から 令和7年12月まで (注)2 |
所得税の課税総所得金額の5%または7% (最高97,500円または136,500円) |
10年または13年 |
(注)1 特定取得(住宅の対価の額又は費用に含まれる消費税率が8%または10%の場合)非該当の場合は、平成21年1月から平成26年3月までに入居した方と同じになります
(注)2 住宅の種類によって異なります。詳細は、住宅ローン控除制度(住宅借入金等特別控除)の見直しをご覧ください
手続きについて
控除を受けるためには、初年度は確定申告が必要です。2年目からは確定申告や年末調整等をすることで適用されます。
外国税額控除
外国に源泉のある所得について、外国で所得税や住民税に相当する税が課された場合、その所得に更に日本で所得税や住民税が課された場合、国際間の二重課税となるため、これを調整するために設けられた制度です。
外国税額控除
外国で課された税額を、所得税、都民税及び市民税の控除限度額の範囲内において、まず(1)所得税から控除していき、控除しきれないときは(2)都民税、それでも引ききれない場合は(3)市民税から控除します。
- 所得税の控除限度額(A):その年分の所得税額×その年分の外国所得総額/その年分の所得総額
- 都民税の控除限度額:(A)×12%
- 市民税の控除限度額:(A)×18%
それでも控除しきれないときは、3年間の繰越控除が認められています。
申告書と一緒に「外国の所得税等の額の控除に関する明細書」を添付しなければなりません。
寄附金税額控除
前年中に市民税・都民税の控除対象となる寄付金を支払った場合に、その寄付金額の2,000円(適用下限額)を超える部分について、一定の計算式で計算した額を控除します。
控除対象となる寄付金
市民税・都民税の控除対象となる寄付金は、次のとおりです。
- 都道府県・市区町村への寄付金(特例控除対象)(ふるさと納税)‥ア
- 都道府県・市区町村への寄付金(特例控除対象以外)(注1)‥イ
- 東京都共同募金会及び日本赤十字社(東京都支部)への寄付金‥ウ
- 国立市が条例で定める寄付金(注2)‥エ
- 東京都が条例で定める寄付金(注3)‥オ
(注1)総務大臣から指定を受けていない都道府県・市区町村へ寄付を行った場合は、寄付金税額控除の特例控除額及び申告特例控除額が控除されません。
(注2)国立市が条例で定めた寄付金の市内受領団体は、こちらのページをご覧ください。
(注3)東京都が条例で定めた寄付金の受領団体は、下記リンクの東京都主税局ホームページ「東京都条例指定寄付金一覧」をご覧ください。
イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除については、こちらのページをご覧ください。
イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について
寄附金税額控除額の計算方法
下記区分1、2の金額の合計額が寄付金税額控除額となります。
また、ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用される場合は、3の金額が申告特例控除額としてあわせて控除されます。
区分 | 控除額 | ||||||||||||||||||||
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1、基本控除額 |
市民税:(ア、イ、ウ、エの寄附金の合計額-2,000円)×6% 都民税:(ア、イ、ウ、オの寄附金の合計額-2,000円)×4%
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2、特例控除額 |
特例控除額は、総務大臣から指定を受けている都道府県・市区町村への寄付金(ふるさと納税)を支払った場合に控除されます。 市民税:(アの寄附金の合計額-2,000円)×下表の割合(注)×3/5 都民税:(アの寄附金の合計額-2,000円)×下表の割合(注)×2/5
(注)課税総所得金額から人的控除差調整額を差し引いた金額により次の表の割合になります。
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3、申告特例控除額 |
申告特例控除額は、ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用される場合に、1、2で算出される寄付金税額控除額とあわせて控除されます。所得税及び復興特別所得税における控除分に相当する額になります。 市民税:(2で算出される市民税の特例控除額)×下表の割合(注) 都民税:(2で算出される都民税の特例控除額)×下表の割合(注) (注)課税総所得金額から人的控除差調整額を差し引いた金額により次の表の割合になります。
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寄附金税額控除額の計算方法
寄付金税額控除の申告をする際には、こちらのページをご覧ください。
配当割額・株式等譲渡所得割額控除
「上場株式等の配当」と「特定口座で取引された上場株式等の譲渡所得(源泉徴収することを選択したもの)」からは、あらかじめ5%(平成22年度から平成26年度については3%)の住民税が徴収されているため、申告不要とされています。ただし、配当所得を損益通算する場合等には、申告する必要があります。
申告した場合は、すでに徴収されている配当割と株式等譲渡所得割相当額を所得割から控除(充当)し、控除しきれない分は還付します。
この記事に関するお問い合わせ先
政策経営部 課税課 市民税係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(15番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2113(直通)、042-576-2111(内線:111、112、113、115)
ファクス:042-576-0264
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更新日:2024年05月30日