相続人代表者指定届出書(市民税・都民税、軽自動車税)

更新日:2023年12月13日

市民税・都民税、軽自動車税の納税義務者が亡くなられた場合、相続人代表者指定届出書を提出することで、相続人を代表して税に関する書類を受領する方を指定することができます。(地方税法第9条の2)
この書類は、市税に関することについて対応していただく代表者を定めるものですので、この書類を市に提出したからといって相続の手続きが完了するわけではありません。

受付窓口・郵送先
受付窓口

市役所本庁1階15番窓口 政策経営部課税課市民税係

平日 午前8時30分から午後5時まで
(閉庁日(土曜日・日曜日、国民の祝日、休日、年末年始)は受付しておりません。)

郵送先 186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所1階政策経営部課税課市民税係

 

申請書

固定資産税については、こちらをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

政策経営部 課税課 市民税係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(15番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2113(直通)、042-576-2111(内線:111、112、113、115)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページの内容は役に立ちましたか