入湯税

更新日:2023年09月12日

入湯税とは

入湯税とは、鉱泉浴場所在の市町村が、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備や観光の振興に要する費用に充てることを目的として、鉱泉浴場における入湯行為に対して課す税金です。

納税義務者

鉱泉浴場における入湯客

(注)入湯税は、鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)が利用料金を徴収する際に、入湯税も同時に徴収して市に納入します。

税率

1人1日につき150円

課税免除について

次のいずれかに該当する方は、入湯税が免除されます。

  • 年齢12歳未満の方
  • 入湯料金が1,200円以下(消費税抜き)の利用料金で入湯する方

申告と納税

経営申告

鉱泉浴場を経営する場合、経営開始日の前日までに、「入湯税に係る鉱泉浴場経営申告書」を市に提出してください。また、入湯客数、料金、税額を帳簿に記載し、記載の日から1年間保存する必要があります。

納入申告

入湯税の特別徴収義務者は、毎月15日までに前月分の「入湯税納入申告書」を市に提出し、納入書により市に入湯税額を納入してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

政策経営部 課税課 諸税担当



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