水路の占用

更新日:2024年04月01日

水路の占用に関すること

水路の占用等の申請

 国立市の水路に橋や給水管、ガス管等を設置する場合や、水路に隣接して宅地開発等の土木・建築工事等をするために水路の一時占用をする場合には、国立市特定公共物管理条例により国立市長の許可が必要です。なお、 許可申請の前に、水路管理者(環境政策課)と協議する必要があります ので、協議を終えたうえで次の申請書を提出(2部)してください。
 占用料につきましては、関連情報の国立市特定公共物管理条例をご覧ください。

必要添付書類

  1. 案内図
  2. 平面図
  3. 断面図(縦断面図・横断面図等)
  4. 構造図(詳細図)
  5. 公図の写し
  6. 登記事項証明書 (協議のなかで市が提出必要と判断した場合のみ添付する)
  7. 地盤調査報告書 (協議のなかで市が提出必要と判断した場合のみ添付する)
  8. 構造計算書 (協議のなかで市が提出必要と判断した場合のみ添付する)
  9. 工程表 (協議のなかで市が提出必要と判断した場合のみ添付する)
  10. 写真

占用料の減免を適用できる場合

 占用料の減免を適用できる場合、特定公共物占用等許可(変更)申請書・協議書とあわせて、次の特定公共物占用料減免申請書により申請(2部)してください。

地位の承継

 相続により、水路の占用等許可を受けた方から地位を承継した方は、次の地位承継届を市に提出(2部)してください。

権利の譲渡の承認

 不動産売買等により占用等許可の権利を譲渡する場合には、特定公共物等権利譲渡承認申請書を市に提出(2部)してください。なお、申請の際、譲渡人、譲受人の両名が申請者となりますのでご注意ください。

必要添付書類

  1. 不動産の全部事項証明書
  2. 不動産の売買契約書の写し(市が全部事項証明書の代わりに売買契約書の写しを求めた場合のみ提出する)

許可の終了

 占用等の許可を終了する場合には、次の特定公共物占用等許可終了届を提出してください。なお、 終了届の前に、現状回復等について水路管理者(環境政策課)と協議する必要があります ので、協議を終えたうえで次の終了届を提出(2部)してください。

水路の工事着手

占用等許可の後、着手するまでに、次の工事着手届を市に提出(2部)してください。

水路の工事完了

工事完了後、すみやかに、次の工事完了届を市に提出(2部)してください。

必要添付書類

  1. 工事箇所の施工状況写真
  2. 工事箇所の工事完了写真

占用物件(橋など)の維持管理について

 申請者(占用者)が占用物件(橋など)の維持管理をすることになります。占用者は許可条件を遵守し、占用物件の維持管理を適切に行い、常時安全に努めてください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 環境政策課 花と緑と水の係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(16番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:137、138)
ファクス:042-576-0264
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