特定公共物の占用

更新日:2024年02月13日

特定公共物 (法定外道路= 条例で管理している道路 のこと。)に埋設物等を占用する場合には、道路管理者へ占用申請の提出が必要となります。

この特定公共物の幅員は、主に0.91m(3尺)の道路であり、私道や建築基準法による位置指定道路内に存在する場合があります。

占用申請をする場合には、特定公共物の位置をご確認ください。

 

注意事項

・申請から許可書交付までの 手続き所要期間は1週間から10日間 ですので、余裕をもって申請してください。

・許可後、「占用工事着手届」を、完了時には「占用工事完了届」を、速やかに窓口に提出してください。

 

令和4年4月1日より、提出書類の様式が変わりました

 

占用企業者さまへ

年度当初などの占用数量の集計表は、この様式をご使用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 道路交通課 管理係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 3階(49番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:357、358)
ファクス:042-576-0264
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