カーブミラーの設置要望について

更新日:2023年07月11日

ミラーがあっても飛び出しはダメ!ゼッタイ!

カーブミラーは、 原則として車と車がぶつからないようにするために 設置するものです。


市では、建物や壁などが原因で見通しの悪い交差点やカーブなどで、自動車の目視での確認が難しい場合に、カーブミラーの設置をしております。

 

近年は自転車の事故が多発しておりますので、サイクリングの際は周囲の安全を十分に確認しましょう。

 

カーブミラーを設置しても 100パーセントの安全を確保できません。


カーブミラーには メリット デメリット があります。

 

○ メリット・・・交通事故の予防


・発見の遅れを防ぐ
→カーブを曲がる前に、ミラーの反射先の様子が映ることで、ぶつかる可能性があるものへの発見の遅れを防ぐことができる。

・通行者への注意喚起
→市のカーブミラーの柱がオレンジ色で目立つため、周りが見えにくい場所であることを通行者に注意喚起できる。

 

× デメリット・・・設置しても100パーセント安全ではない

・カーブミラーに映らない死角がある

→カーブミラーの大きさ以上に周りを映すことはできません。
また、ミラーの大きさにかかわらず、歩行者、自転車やバイクでは映りこまない角度(死角)があります。

(注)カーブミラーは、車が車を事前確認するためのものです。


・カーブミラーに何も映っていないことを信じすぎて、ハイスピードで飛び出す可能性がある
→過信した運転による歩行者巻き込み事故の危険性について立川警察署からの指摘もあるため、十分な注意が必要です。

 

・設置したカーブミラーへぶつかる可能性がある
→市のカーブミラーが割られているとの通報が、立川警察署や市民より寄せられております。設置したカーブミラーに車がぶつかってしまう可能性も考える必要があります。また、割れたミラーの破片が周りに散らばってしまう危険もあります。

 

・カーブミラーの柱そのものによって通りづらくなり、交通事故が増える可能性がある
→設置したカーブミラーの柱そのものが、道路幅を狭くしたり、視界不良の原因となります。そのため、以前は無かった交通事故が新たに発生する可能性があります。

 

 

移設や撤去の可能性もあります。

カーブミラーは、変化していく道路状況に応じて、必要により移設することがあります。また、開発行為、道路整備、その他の管理上の問題から、今まで設置していたカーブミラーを撤去する場合もあります。存続に向けて最大限努力いたしますが、撤去せざるを得ない場合があることについて、ご理解いただきますようお願いいたします。

 

カーブミラーはあくまで「補助」する鏡

 

上記の メリットデメリット があるため、設置については慎重に判断しております。

あくまで安全確認の「補助施設」であり、安全確認は運転手自身の目視によることが原則です。

カーブミラーを過信せず目視での安全確認を確実に行うことが大切です。

 

一時停止
飛び出し

車を運転する人は、 「カーブミラーが映らない場所から飛び出す人がいるかもしれない」 と考えて、車のスピードを落としましょう。

とまる、みる、きく、まつ

道路を渡るときの4つのルール 「とまる、みる、きく、まつ」 を守りましょう。

あなたはこんな間違いをしていませんか?

次の画像でミラーに自転車が写っています。

自転車はどちらから来るでしょうか?

 

・道路の手前側

 

・道路の向こう側

 

 

交通規制のイメージイラスト
交通規制のイメージイラスト

ミラーは左右反対に映るため、実は手前側に自転車が来ています。

交通規制のイメージイラスト

しかし、道路の向こう側から来ていると誤解し、「左に曲がっても大丈夫」と考えて、曲がり始めてしまうと事故になる可能性があります。

ミラー死角

この画像では、 運転者からバイクは見えますが、死角にいる歩行者と自転車は全く見えません。

 

カーブミラーには、映せる限界があることを理解し、交差点では一時停止して安全を確認することが必要です。

○カーブミラーを設置できる道路○

○(1)国立市道
○(2)国道・都道と市道の交差部(ただし、道路管理者の許可を得た場合に限る)
○(3)私道と公道の交差部(ただし、両端が公道と接続している私道に限る)

 

解説
○(1)国立市道
国立市道とは、国立市を道路管理者としている道路です。立川市、国分寺市、府中市との境にある道路については、住所が国立市であっても、道路管理者が立川市、国分寺市、府中市の場合があります。

 

○(2)国道・都道と市道の交差部(ただし、道路管理者の許可を得た場合に限る)
国道と国立市道、都道と国立市道の2種類の交差点部分のことです。
市内の主な国道は、一般国道20号(「国立インター入口」信号先から石田大橋まで)があります。
一方で都道は、都道145号立川・国分寺線(富士見通り、旭通り)、都道146号国立停車場・谷保線(大学通り)、都道256号八王子・国立線(甲州街道)などがあります。


○(3)私道と公道の交差部(ただし、両端が公道と接続している私道に限る)
車で通り抜けできる私道の交差点部分のことです。

×カーブミラーを設置できない場所×

×(1)民有地(ただし、市が土地所有者等から無償利用の同意が得られた場合は除く)
×(2)一端のみが他の道路に接続した私道(袋状道路等)
×(3)個人宅、集合住宅、事業所及び施設等の駐車場の出入り口

 

解説
×(1)民有地(ただし、市が土地所有者等から無償利用の同意が得られた場合は除く)
市以外の個人や企業などが所有している土地のことです。
ただし、設置候補箇所が民有地しかなく、土地の権利者全員の承諾が取れ、カーブミラーを設置することの効用が認められる場合にのみ例外もあり得ます。


×(2)一端のみが他の道路に接続した私道(袋状道路等)
車で通り抜けできない私道のことです。


×(3)個人宅、集合住宅、事業所及び施設等の駐車場の出入り口
個人や企業などの敷地内(駐車場など)から国立市道と接している出入り口のことです。

 

開発行為等でのカーブミラーの設置について

市の事業でのカーブミラーの設置のほかに、開発行為や宅地造成などに伴う公共施設協議により、開発事業者が設置するものがあります。
いずれの場合も国立市との協議に基づいて設置を行っております。

事業者の方へ

住宅建築等に伴い、カーブミラーの移設が必要になった場合は、まず道路交通課にご連絡ください。移設の可否及び移設先について協議し決定した後、道路交通課に自費工事申請を提出していただきます。 移設費用は原因者(申請者など)負担となります。 また、移設により影響を受ける範囲にお住まいの方に承諾をお取りいただく場合があります。


なお、設置後は、原則として撤去はできません。また、カーブミラーとしての効用を維持できる移設先がない場合は、移設をお断りすることもあります。そのため、計画段階から事前にご留意いただきますようお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 道路交通課 維持係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 3階(48番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:484)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム

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