【受付終了】セーフティネット保証4号認定
重要なお知らせ
新型コロナウイルス感染症のセーフティネット保証4号認定の案件指定終了(令和6年6月30日まで)にともない、国立市でのセーフティネット保証4号認定の受付を終了しました。
参考情報として、令和6年6月30日までの情報を以下に掲載します。
中小企業信用保険法第2条第5項(セーフティネット保証制度)4号の認定申請について(新型コロナウイルス感染症を含む)
(注)令和6年5月24日付けで申請書様式(2)(3)を追加しました。
(注)令和5年 10 月1日以降、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途を借換に限定されています。(借換資金に追加融資資金を加えることは可能。)
(1)制度概要
第4号(突発的災害)
自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風、感染症等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の保証(100%保証)を行います。
(2)対象中小企業者
- 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
- 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少することが見込まれること。
(注)ただし、業歴3か月以上1年1か月未満の事業者は例外的に申請可能ですので詳細は下記をご確認ください。
(3)必要書類
1.申請書:2通(国立市が認定するため、申請書は国立市まちの振興課までご提出ください。様式が複数種類ありますので、申請の際にはご注意ください。)
2.申請書に記入した金額のわかるもの
(法人:月毎の売上がわかる試算表、売上台帳、確定申告書 など)
(個人:月毎の売上がわかる試算表、売上台帳、確定申告書 など)
3.事業者の実在が確認できる資料
(法人:履歴事項全部証明書、現在事項全部証明書 など) (注意1)
(個人:確定申告書、開業届、許認可証 など)
(注意1)以下の資料から2種類以上の提出でも可とします。
事業所の賃貸契約書、公共料金の支払い領収書、営業許可証、その他事業活動を行っていることが確認できるもの
申請書様式
経済産業省の指定する災害(新型コロナウイルス感染症以外)の場合
通常の様式→申請書様式(1)
<例外>
「 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者 」または「 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者 」については、
・「最近1か月の売上高等と災害等の発生直前における月平均(原則として3か月間の平均)売上高等」、「最近1か月を含むその後3か月間の見込み売上高等と災害等の発生直前3か月間の売上高等」をそれぞれ比較→申請書様式(2)
・「最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月の月平均(原則として3か月間の平均)売上高等」、「最近1か月を含むその後3か月間の見込み売上高等と最近1か月を含む最近3か月の売上高等」をそれぞれ比較→申請書様式(3)
のいずれかの方法によって比較し 20%以上の減少 が見込まれる場合は申請ができるようになりました。(災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合は申請書様式(2)を、計上している期間がない場合は申請書様式(3)をご利用ください。)
新型コロナウイルス感染症の場合
通常の様式→申請書様式(4)
<例外>
「 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者 」又は「 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者 」については、
・「最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高」を比較→申請書様式(5)
・「最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等」、「その後2か月間の見込みを 含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍」をそれぞれ比較→申請書様式(6)
・「最近1か月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等」、「その後2か月間の見込みを含む3か月の売上高等と令和元年10月から12月の3か月」をそれぞれ比較→申請書様式(7)
のいずれかの方法によって比較し 20%以上の減少 が見込まれる場合は申請ができます。
申請書作成時の注意事項
(注)いずれの書式で記載する際も、減少率は 少数点第二位以下切捨て の数値をご記入ください。(例:計算結果が20.99%の場合→20.9%と記入)
(注)「最近1か月」の売上高等と各比較対象期間との比較が適当ではない場合には、「最近6か月間の平均」と各比較対象期間とを比較することが可能です。(ただし業歴3か月以上1年1か月未満の事業者には適用できません。)
(4)認定後の活用
信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行います。
(注)本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
(注)国立市長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
指定期間(認定申請の受付期間)
令和6年6月30日(日曜日)まで
(注)指定期間は3か月ごとに調査のうえ、必要に応じて延長されます。
(注)認定書の有効期間は 30日間 です。発行された認定証を金融機関等へご提出ください。
(注)市役所窓口の受付は6月28日(金曜日)までです。
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 まちの振興課 商工観光係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所地下(61番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:347、348)
ファクス:042-576-0264
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更新日:2024年07月01日