新型コロナウイルス感染症に関する中小企業支援総合案内

更新日:2023年08月16日

今般の新型コロナウイルスの流行によって事業活動に影響を受けた、又はその恐れのある中小企業者への支援情報をご案内いたします。

経済産業省の支援策パンフレットはこちらから確認できます。

資金繰り支援(貸付・保証・助成)

新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受けている事業者の方々への資金繰りを支援します。

(1)経営安定関連保証(セーフティネット保証)4号・5号

  • 4号:売上高が前年同期比 20%以上減少 の場合
  • 5号:売上高が前年同期比 5%以上減 少の場合

申請は、下記リンクより申請書類をダウンロード・印刷し、国立市まちの振興課までご提出ください。

(2)新型コロナウイルス対策マル経融資

融資限度額:別枠1000万円

(3)雇用調整助成金の要件緩和

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い労働者の雇用の維持を図った場合に、かかった休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口まとめ

国立市の支援制度

国立市中小企業融資あっせん制度

新型コロナウイルスの感染拡大による影響で売り上げが減ったり、資金繰りが悪化したりしている中小企業者が必要な事業資金等を低利で受けられるように、連携金融機関に対し融資をあっせんし、その利子や信用保証料の一部を補助しています。なお、下記の緊急事業資金(小口零細)及び緊急事業資金に限り、その他の市融資あっせん制度と重ねて利用ができます。

緊急事業資金(小口零細)

・資金の使途:従業員の給与支払い、手形決済など緊急に資金が必要となったとき

・対象:中小企業者(法人・個人)

・融資の要件(下記の【要件1】、【要件2】及び【要件3】のすべてを満たすこと)

【要件1】年齢18歳以上(個人)で、市内に引き続き1年以上住所を有し(法人は登記上の本店所在地)、かつ市内で同一事業を1年以上営んでおり(注1)、市税の納税義務者で滞納(延滞金等も含む)をしていない方(注2)。

(注1):売上実績が必要となります。申込時に休業中の方はご利用できません。

(注2):市税の課税のない方や、分割で納税されている方はご利用できません。

【要件2】常時使用する従業員数が20人以下、ただし卸・小売・サービス業を主たる事業とする事業者については5人以下であること。

【要件3】受けようとする融資を含め、全国の信用保証協会の保証付融資の合計残高が2,000万円以下であること。

・貸付限度額:300万円

・貸付期間:36ヵ月以内(うち据置期間2ヵ月以内)

・利率:1.9%(うち市が1.0%利子補給、実質本人負担0.9%)

・信用保証料:支払った信用保証料の1/2を市が補助

 

緊急事業資金

・資金の使途:従業員の給与支払い、手形決済など緊急に資金が必要となったとき

・対象:中小企業者(法人・個人)、農業(法人・個人)、NPO法人

・融資の要件(下記の【要件1】及び【要件2】のすべてを満たすこと)

【要件1】年齢18歳以上(個人)で、市内に引き続き1年以上住所を有し(法人は登記上の本店所在地)、かつ市内で同一事業を1年以上営んでおり(注1)、市税の納税義務者で滞納(延滞金等も含む)をしていない方(注2)。

(注1):売上実績が必要となります。申込時に休業中の方はご利用できません。

(注2):市税の課税のない方や、分割で納税されている方はご利用できません。

【要件2】資本金または出資額の合計が1,000万円以下か、常時使用する従業員が50人以下であること。

・貸付限度額:300万円

・貸付期間:36ヵ月以内(うち据置期間2ヵ月以内)

・利率:2.1%(うち市が1.0%利子補給、実質本人負担1.1%)

・信用保証料:支払った信用保証料の1/2を市が補助

 

申込書等は下記リンク先よりダウンロードしてお使いいただけます。

 

その他にも様々な種類の融資をご用意しています。詳細は下記リンク先の専用ページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 まちの振興課 商工観光係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所地下(61番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:347、348)
ファクス:042-576-0264
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