国立市内におけるブロック塀等の対応について

更新日:2024年04月30日

道路に面したブロック塀等の撤去等工事にかかる費用の一部を助成します

国立市では、地震発生時における市民の安全性の向上を図り、もって市民が安心して暮らせる災害に強いまちづくりを推進するため、道路等に面するブロック塀等の撤去等工事を行う場合に、その費用の一部を助成する制度を創設しました。

今年度の申請期限は令和6年12月27日(金曜日)までとなります。

ご注意ください。

助成の対象

(1) 助成の対象となるブロック塀等

道路等に接し、道路等又は地表面から上端部までの垂直距離が1メートルを超えるコンクリートブロック塀、石塀、万年塀及びこれらに類する構造の塀並びに門柱

(2) 助成の対象となる撤去工事

ブロック塀等を撤去し、又は60 センチメートル以下の高さにする工事
ただし、以下の場合は助成対象外となります
(1) 国、地方公共団体その他これに準ずる団体がブロック塀等の撤去等工事を行う場合
(2) 国立市緑化推進条例施行規則に規定する補助金その他の公共団体等による同種の助成等を受けている場合
(3) 既にこの要綱による助成金の交付を受けている場合
(4) 宅地建物取引業を営む者又は国立市まちづくり条例第2 条第2 号の開発事業を行う者が販売を目的として整地又は解体工事をする際にブロック塀等の撤去を行う場合

助成の金額

助成の金額は、助成対象ブロック塀等の長さに1 メートル当たり5,000 円を乗じた額とし、当該助成対象ブロック塀等の撤去等工事費用の9 割に相当する額と150,000 円とを比較していずれか少ない方の額が上限となります。(1,000 円未満の端数が生じたときは、端数切り捨て)
 

なお、国立市谷保、青柳、石田、矢川、及び「災害対策基本法に基づく地区防災計画を策定済みの区域((注))」においては、助成の金額は、助成対象ブロック塀等の長さに1 メートル当たり8,000 円を乗じた額とし、当該助成対象ブロック塀等の撤去等工事費用の9 割に相当する額と240,000 円とを比較していずれか少ない方の額が上限となります。(1,000 円未満の端数が生じたときは、端数を切り捨てます)
 

(注) 「災害対策基本法に基づく地区防災計画を策定済みの区域」とは、市内の一定の地区居住者及び事業者が策定した自発的に行う防災活動に関する計画が、市総合防災計画に規定されている地区のことを指します。平成30年8月1日現在、北二丁目が策定済みの区域となっています。

助成金の交付手続き(抜粋)

助成金の交付申請

助成金の交付を受けたい方は、「国立市ブロック塀等撤去等工事助成金交付申請書(第1号様式)」に、書類を添えて、撤去等工事の着手前かつ当該撤去等工事の契約締結前に市長に提出して申請してください。

(注)申請前に工事を始めてしまった場合、助成金の交付は受けられませんのでご注意ください。

添付書類は、1. 案内図、2. 位置図、3. 工事見積書、4. 施工前写真、5. その他市長が必要と認める書類 となります。
詳しくは、助成制度の手引きをご覧ください。

あなたの家のブロック塀は安全ですか

ブロック塀等を点検するためのチェックポイント(国土交通省)は以下のとおりです。ご自宅のブロック塀等について、一度点検してみましょう。

外観で(1)から(5)をチェックし、ひとつでも不適合がある場合や、わからないことがあれば、専門家へ相談しましょう。

ブロック塀の場合

(1)塀の高さの確認 塀の高さは地盤から2.2メートル以下か。

(2)塀の厚さの確認 塀の厚さは10センチメートル以上か。

(3)塀の高さが1.2メートルを超える場合、控え壁の確認 塀の長さ3.4メートル以下ごとに、塀の高さの5分の1以上突き出た控え壁があるか。

(4)基礎の確認 コンクリートの基礎があるか。

(5)塀の健全性の確認 塀に傾き、ひび割れはないか。

レンガ造、石造等の鉄筋のない塀の場合

(1)塀の高さの確認 塀の高さは地盤から1.2メートル以下か。

(2)塀の厚さの確認 塀の厚さは十分か。

(3)控え壁の確認 塀の長さ4メートル以下ごとに、塀の厚さの1.5倍以上突き出た控え壁があるか。

(4)基礎の確認 コンクリートの基礎があるか。

(5)塀の健全性の確認 塀に傾き、ひび割れはないか。

 

ブロック塀等の専門家への相談に関するお問い合わせについては、東京都の耐震ポータルサイトをご覧ください。

市立小中学校敷地周囲のブロック塀等調査報告

大阪北部地震による小学校のブロック塀倒壊事故を受けて、平成30年6月18日に市立小中学校全校の敷地周囲のブロック塀等を市職員により調査を行いましたので、下記のとおり結果をご報告いたします。

全校を調査した結果、学校敷地周囲においては、現行の建築基準法の基準に合致していないコンクリートブロック塀等は設置されていませんでした。

よって、市立小中学校全校の敷地周囲におけるコンクリートブロック塀等については、すべて問題がないことを確認いたしました。

 

問い合わせ先 :国立市 行政管理部 建築営繕課

電 話: 042-576-2111 (内線:313、317)

この記事に関するお問い合わせ先

行政管理部 防災安全課 防災・消防係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(24番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:145、146、147)
ファクス:042-576-0264
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