政務活動費
政務活動費実績
政務活動費について
政務活動費とは、地方自治法第100条第14項、第15項及び第16項の規定に基づき、議員の調査研究その他の活動に資するために必要な経費の一部として支出するものです。
国立市議会では、議会における会派(1人会派を含む)に対し、「国立市議会の会派に対する政務活動費の交付に関する条例」及び「国立市議会の会派に対する政務活動費の交付に関する規則」に基づき交付されます。なお政務活動費を充てることができる経費の範囲については条例の中で定められています。
国立市議会の会派に対する政務活動費の交付に関する条例 (PDFファイル: 166.7KB)
政務活動費を充てることができる経費の範囲(条例第5条別表) (PDFファイル: 159.6KB)
国立市議会の会派に対する政務活動費の交付に関する規則 (PDFファイル: 104.8KB)
交付対象 |
会派(1人会派を含む) |
交付金額 |
1人あたり月額10,000円 |