マイナンバーの提供と本人確認について
マイナンバーの提供と本人確認にご協力ください。
平成28年1月より、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「マイナンバー法」という。)が施行されたことに伴い、社会保障・税・災害対策の分野の手続において、申請書や届出等へのマイナンバーの記入と本人確認(下記をご覧ください)が必要となりました。
本人確認とは、なりすましを防ぐためにマイナンバー法で義務づけられた措置のことです。マイナンバーの提供をいただく場合、窓口において、本人のマイナンバーが正しいかを確認することとあわせて、本人の身元確認を行います。(下図参照)

本人確認の措置
(注)通知カードは令和2年5月25日に廃止となりました。以降は、通知カードに記載の情報が住民票の情報と一致する場合に限り、マイナンバーを証明する書類として通知カードを利用できます。
代理人が申請する場合
 本人に代わり、代理人が申請する場合には、上記の本人のマイナンバー確認書類のほか、代理人の身元確認書類と、法定代理人の場合は戸籍謄本等、任意代理人の場合は委任状が必要となります。
  詳細は、各手続の所管部署までお問い合わせください。
マイナンバーの記入等が必要となる主な手続
手続によってマイナンバーの記入が必要となる時期が異なります。また、他にも該当する手続がありますので、詳細は、各所管部署までお問い合わせください。
保険・医療
| 手続 | 所管部署 | 電話 | 
|---|---|---|
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 | 保険年金課国民健康保険係 | 042-576-2124 | 
| 手続 | 所管部署 | 電話 | 
|---|---|---|
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 | 保険年金課後期高齢者医療係 | 042-576-2125 | 
税金
| 手続 | 所管部署 | 電話 | 
|---|---|---|
| 
 | 課税課諸税担当 | 042-576-2111 (内線114) | 
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 | 課税課市民税係 | 042-576-2111 (内線111、112、113、115) | 
| 
 | 課税課固定資産税係 | 042-576-2111 (内線101、102、103) | 
介護・福祉
| 手続 | 所管部署 | 電話 | 
|---|---|---|
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 | 高齢者支援課介護保険係 | 042-576-2111 (内線159、166) | 
| 手続 | 所管部署 | 電話 | 
|---|---|---|
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 | しょうがいしゃ支援課手当・給付係 | 042-576-2111 (内線161、162) | 
| 
 | しょうがいしゃ支援課相談支援係 | 042-576-2111 (内線179、405) | 
| 
 | 福祉総務課地域福祉推進係 | 042-576-2111 (内線152、408) | 
| 
 | 福祉総務課相談保護係 | 042-576-2111 (内線163、164、125) | 
子育て
| 手続 | 所管部署 | 電話 | 
|---|---|---|
| 
 | 健康まちづくり戦略室保健センター | 042-572-6111 | 
| 
 | 子育て支援課子育て支援係 | 042-576-2111 (内線156、157) | 
| 
 | 子育て支援課子育て支援係 | 042-576-2111 (内線168、414) | 
| 
 | 保育幼児教育推進課保育・幼稚園係 | 042-576-2111 (内線139、406) | 
住民票・戸籍の手続について
住所・氏名等が変更となる届出では手続が必要となりますので、マイナンバー(個人番号)カードをご持参ください。
| 手続 | 所管部署 | 電話 | 
|---|---|---|
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 | 市民課市民係 | 042-576-2111 (内線:131、132) | 
| 手続 | 所管部署 | 電話 | 
|---|---|---|
| 
 | 市民課市民係 | 042-576-2111 (内線131、132) | 
関連情報
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更新日:2025年08月13日