広報掲示板への掲示申請について

更新日:2026年09月18日

市では市政の広報を目的に、市内43カ所に広報掲示板を設置しています。
この掲示板は、掲示可能なスペースがあれば、市民の方などもご利用いただけます。

(注)令和8年10月から、「国立市広報掲示板の使用に関する規程」の一部改正に伴い、下記のとおり利用方法を一部変更しています。

・ 参加費用に関する重要な変更

10月以降、参加費が1人2,000円以上の催し物等については、市の共催または市(教育委員会含む)の後援名義が必須となります。詳細は、以下をご覧ください。

掲示できる掲示物

以下の条件をすべて満たした掲示物に限り掲示することができます。詳細は、当ページ下部に掲載している「国立市広報掲示板使用に関する規程」をご覧ください。

  • 公益を目的とした集会、行事、催し物等の告知のために掲示するもの
  • 開催場所が東京都内であるもの
  • 市内を活動拠点とする個人および団体が主催するもの
  • 開催日が限定されているもの
  • 日本産業規格A4判(210mm×297mm)以下のサイズであり、立体的ではないもの
  • 市が許可する掲示期間を示す印(黒色水性顔料系インキを使用)を明瞭に押印することができる材質および色調であるもの
  • 表面に、主催する団体名および連絡先が明記してあるもの

以下の条件にあてはまる掲示物は掲示することができません。

  • 公職選挙法等、その他の法令に反するもの
  • 公の秩序および善良な風俗を乱すもの
  • 政党活動、宗教活動または営利を目的とするもの(これらに誤認されるおそれがあると市が判断するものを含む)
  • 特定の団体の会員募集、生徒募集、メンバー募集または求人を主目的とするもの
  • 営利を目的とする事業所が主催するもの(市内の保育園、幼稚園およびその他学校法人等が主催するもの又は市若しくは市教育委員会の後援等名義使用の承認を受けたものを除く)
  • 同一の催し物等ですでに許可しているもの(市及び官公署に関するものは除く)
  • 掲示により市民に混乱を招くおそれがあるもの
  • 過去の申請において、当該規定を守らなかった主催者等の掲示物
  • その他掲示することが適当でないと認めるもの

掲示申請の方法

申請から押印まで、オンラインで完結できるようになりました(令和8年10月開始)

これまで通り、オンラインや窓口で申請したうえで、来庁して押印する方法も引き続きご利用いただけます。

申請不備などがあった場合も、オンライン申請なら来庁前のやり取りで修正可能です。

オンライン申請の流れ(申請から掲示まで)

  1. 電子申請
    下記申請フォームより必要事項を入力し、申請
  2. 許可メールの送付(データ交付)
    市にて内容を確認し、掲示を許可する場合は、電子許可印を押したPDFデータをメールで送付
  3. 印刷・掲示
    手元に届いたPDFデータを、申請枚数分印刷して掲示

利用上の注意点

  • すでに印刷・作成されている掲示物への対応はできません。 必ず市から交付されたPDFデータを印刷して掲示してください。
  • 受付可能なデータ形式は PDFデータのみ です。
  • 印刷にかかる費用は申請者負担です。

窓口での押印を希望する場合(すでに印刷している場合など)

申請の流れ

  1. 電子申請
    下記申請フォームより必要事項を入力し、申請(審査には最大3日ほどお時間をいただきます)
  2. 市役所から、掲示許可のメールを受理
  3. 掲示申請枚数の掲示物を窓口まで持参し、押印

広報掲示板への掲示申請フォーム

受付窓口

市役所本庁舎2階 政策経営部市長室広報・広聴係(31番窓口)

申請に必要なもの

  • 広報掲示板申請書(ページ下部からダウンロード、または窓口で入手)
  • 掲示したい掲示物(A4サイズ。申請枚数分をお持ちください。掲示枚数の上限は掲示板設置数までです)

参加者1人につき1,000円以上の費用を徴収する場合

以下の3つのうちいずれかの行為が必要です。

  • 広報掲示板使用申請書兼許可書裏面の記載欄に収支予定内訳を記載
  • 当該催し物等の開催に係る収支予定内訳書(様式自由)を提出
  • 市または市教育委員会の共催もしくは後援名義承認書の写しを提出

参加者1人につき2,000円以上の費用を徴収する場合

  • 市または市教育委員会の共催もしくは後援名義承認書の写しを提出必須です。

掲示期間

  • 掲示期間は14日以内です(掲示開始日を含みます)。掲示物に記載されている終了日を超えて掲示することはできません。
  • 市および他の官公署の掲示物は、90日以内としています。

掲示物の掲示および撤去方法

掲示物の掲示および撤去は、申請者が行ってください。掲示物の掲示および撤去の際は以下の点にご注意ください。

  • 掲示物は原則A4サイズ以下で、長辺が縦向きになるように掲示
  • 画鋲等はご自身でご用意ください。撤去の際も、画鋲等を持ち帰る
  • 他の掲示物の上に重ねて掲示しない
  • 掲示板の外側のフレーム枠内からはみ出ない
  • 1カ所の掲示板に、同じ掲示物を2枚以上掲示しない
  • 掲示許可期間が経過した場合は、速やかに撤去する(掲示場所がなく、期限超過の掲示物がある場合は撤去して構いません)。
掲示板No26、No40について

・No26の掲示板は、マグネットを使用してください。

・No40の掲示板は、養生またはセロハンテープを使用してください。

 

その他注意事項

  • 審査に時間を要する申請は、審査結果の回答が後日になることがあります。
  • 劣化した掲示板の修繕に伴い、掲示物を撤去する場合がありますのであらかじめご了承ください。
  • 雨風などで掲示物が剥がれてしまった場合は、再申請不要で許可印を押印しますので、窓口まで掲示物をご持参ください。

よくある質問

  • 掲示期間は、指定できるか。
    →可能です。来庁いただいた日以降の日付で、ご指定ください。
  • 日付が変更になったので、掲示期間を延ばしたい。
    →すでに掲示している場合は、最初に許可した2週間の期間を超えて掲示することはできません。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

政策経営部 市長室 広報・広聴係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 2階(31番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:225、226)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム

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