第14回市民意識調査における不適切な設問に対するお詫びとしょうがいしゃがあたりまえに暮らすことのできる地域づくりについて

更新日:2023年06月30日

「第(だい)14回(かい)市民(しみん)意識(いしき)調査(ちょうさ)における不適切(ふてきせつ)な設問(せつもん)に対(たい)するお詫(わ)び」と「しょうがいしゃがあたりまえに暮(く)らすことのできる地域(ちいき)づくり」について

しょうがいしゃがあたりまえに暮(く)らすことのできるまち

「国立市(くにたちし)誰(だれ)もがあたりまえに暮(く)らすまちにするための「しょうがいしゃがあたりまえに暮(く)らすまち宣言(せんげん)」の条例(じょうれい)」は、市(し)が平成(へいせい)17(2005)年(ねん)に告示(こくじ)した「しょうがいしゃがあたりまえに暮(く)らすまち宣言(せんげん)」が基本(きほん)理念(りねん)となっています。この宣言(せんげん)は、しょうがいしゃが、かつてのように、施設(しせつ)や病院(びょういん)に入(はい)ったきりになったり、介護(かいご)等(とう)を家族(かぞく)が抱(かか)え込(こ)んだりすることなく、誰(だれ)もが地域(ちいき)で生活(せいかつ)できるようにという思(おも)いを込(こ)めて、市内(しない)のしょうがいしゃ自(みずか)らが参画(さんかく)し宣言(せんげん)をまとめ、国立市(くにたちし)議会(ぎかい)により、市(し)の宣言(せんげん)とされたものです。

この宣言(せんげん)を基本(きほん)理念(りねん)と、しょうがいしゃに対(たい)する市民(しみん)及(およ)び事業者(じぎょうしゃ)の理解(りかい)を深(ふか)め、しょうがいしゃに対(たい)する差別(さべつ)をなくすための取(と)り組(く)みの推進(すいしん)に向(む)けて、国立市(くにたちし)、市民(しみん)及(およ)び事業者(じぎょうしゃ)の責務(せきむ)を明(あき)らかにするとともに、しょうがいのある人(ひと)もない人(ひと)もともに尊重(そんちょう)し合(あ)い、安心(あんしん)して暮(く)らすことができるまちの実現(じつげん)を目的(もくてき)として条例(じょうれい)を制定(せいてい)しました。

この宣言(せんげん)及(およ)び条例(じょうれい)が制定(せいてい)されたことは、国立市(くにたちし)が地域(ちいき)で誰(だれ)もがはぐくみ合(あ)える、差別(さべつ)のない、ともに出会(であ)えてよかったという関係(かんけい)をつくっていく現在(げんざい)の国立市(くにたちし)のまちづくりの出発点(しゅっぱつてん)ともいえるものです。

誰(だれ)もがあたりまえに暮(く)らすまちを目指(めざ)し、当事者(とうじしゃ)の方々(かたがた)のご意見(いけん)をお伺(うかが)いすることにより、国立市(くにたちし)独自(どくじ)の地域(ちいき)参加型(さんかがた)の介護(かいご)制度(せいど)が生(う)まれるなど様々(さまざま)な施策(しさく)を進(すす)めてまいりました。

市民(しみん)意識(いしき)調査(ちょうさ)における不適切(ふてきせつ)な設問(せつもん)に対(たい)するお詫(わ)び

しかしながら、第(だい)14回(かい)国立市(くにたちし)市民(しみん)意識(いしき)調査(ちょうさ)において、しょうがいしゃに対(たい)する差別(さべつ)に当(あ)たる設問(せつもん)を掲載(けいさい)していました。これまでソーシャルインクルージョンを理念(りねん)として掲(かか)げ、「しょうがいしゃがあたりまえに暮(く)らすまち宣言(せんげん)」をおこない、さらに、「国立市(くにたちし)誰(だれ)もがあたりまえに暮(く)らすまちにするための「しょうがいしゃがあたりまえに暮(く)らすまち宣言(せんげん)」の条例(じょうれい)」を持(も)つ国立市(くにたちし)として、差別(さべつ)はあってはならないものと考(かんが)えてきました。しかしながら、今回(こんかい)、このような設問(せつもん)の調査(ちょうさ)を実施(じっし)しましたことを深(ふか)く反省(はんせい)するとともにお詫(わ)び申(もう)し上(あ)げます。

 

引(ひ)き続(つづ)きしょうがい当事者(とうじしゃ)が安心(あんしん)して暮(く)らすことのできる地域(ちいき)を目指(めざ)すため、以下(いか)のとおり本件(ほんけん)の問題点(もんだいてん)を総括(そうかつ)し、改善(かいぜん)に向(む)けて取(と)り組(く)みます。

経過(けいか)

第(だい)14回(かい)市民(しみん)意識(いしき)調査(ちょうさ)は、令和(れいわ)4(2022)年(ねん)2月(がつ)に調査(ちょうさ)を行(おこな)い、3月(がつ)に報告書(ほうこくしょ)をとりまとめました。

令和(れいわ)4(2022)年度(ねんど)に開催(かいさい)された国立市(くにたちし)地域(ちいき)福祉(ふくし)計画(けいかく)策定(さくてい)委員会(いいんかい)にて、委員(いいん)より「この調査(ちょうさ)の中(なか)に差別(さべつ)を助長(じょちょう)するような設問(せつもん)がある」旨(むね)の指摘(してき)されました。

問題(もんだい)となった設問(せつもん)

(問(と)い)

あなたは「しょうがいがある人(ひと)が身近(みじか)でふつうに生活(せいかつ)していることがあたりまえだ」という考(かんが)え方(かた)について、どう思(おも)いますか。

(回答(かいとう)の選択肢(せんたくし))

そう思(おも)う、どちらかと言(い)えばそう思(おも)う、どちらかと言(い)えばそう思(おも)わない、そう思(おも)わない、一概(いちがい)に言(い)えない、わからない

今回(こんかい)の問題点(もんだいてん)

「国立市(くにたちし)誰(だれ)もがあたりまえに暮(く)らすまちにするための「しょうがいしゃがあたりまえに暮(く)らすまち宣言(せんげん)」の条例(じょうれい)」が平成(へいせい)27(2015)年(ねん)12月(がつ)に制定(せいてい)されました。この条例(じょうれい)により誰(だれ)もがあたりまえに暮(く)らせるまちを目指(めざ)すために、調査(ちょうさ)を行(おこな)うこととしました。

この設問(せつもん)は、その認知度(にんちど)を測(はか)る(向上(こうじょう)させる)ために平成(へいせい)29(2017)年(ねん)2月(がつ)の調査(ちょうさ)から項目(こうもく)に追加(ついか)したものです。

設問(せつもん)にある「しょうがいがある人(ひと)が身近(みじか)でふつうに生活(せいかつ)していることがあたりまえだ」という考(かんが)え方(かた)は当然(とうぜん)あるべきものです。

しかし、この考(かんが)え方(かた)をどう思(おも)うかという問(と)いになっており、「そう思(おも)わない」と選択(せんたく)することができる設問(せつもん)となってしまっています。

これは、「そう思(おも)わない」、つまり、「しょうがいがある人(ひと)が身近(みじか)でふつうに生活(せいかつ)していることがあたりまえ」ではないことを許容(きょよう)してしまう危険性(きけんせい)があります。また、今回(こんかい)は「しょうがいがある人(ひと)」が設問(せつもん)の対象(たいしょう)ですが、どのような人(ひと)に対(たい)してもこのような聞(き)き方(かた)をすべきではありません。そのことを市(し)が見落(みお)とし、こうした設問(せつもん)が市民(しみん)意識(いしき)調査(ちょうさ)に加(くわ)えられ、外部(がいぶ)の方(かた)から指摘(してき)があるまで気(き)が付(つ)かなったことに問題(もんだい)がありました。

また、このことにより、差別(さべつ)が助長(じょちょう)され、しょうがいしゃの地域(ちいき)での生活(せいかつ)が脅(おびや)かされかねないと当事者(とうじしゃ)に恐怖(きょうふ)を感(かん)じさせてしまったことを痛切(つうせつ)に反省(はんせい)しお詫(わ)び申(もう)し上(あ)げます。市(し)としては、二度(にど)とこのようなことを起(お)こさないよう、次(つぎ)のように対応(たいおう)します。

対応(たいおう)

(1)市役(しやく)所内(しょない)において本件(ほんけん)における問題点(もんだいてん)を共有(きょうゆう)します。

(2)市民(しみん)意識(いしき)調査(ちょうさ)における当該(とうがい)調査(ちょうさ)項目(こうもく)を変更(へんこう)するとともに、調査票(ちょうさひょう)全体(ぜんたい)の点検(てんけん)を行(おこな)います。

(3)点検(てんけん)に当(あ)たっては、市役所(しやくしょ)内部(ないぶ)でのチェック体制(たいせい)を検討(けんとう)するとともに、当事者(とうじしゃ)からの意見(いけん)を聞(き)きながら進(すす)めます。

(4)市(し)の発信(はっしん)する情報(じょうほう)の影響力(えいきょうりょく)を再度(さいど)認識(にんしき)し、差別(さべつ)が生(しょう)じることの無(な)いように注意(ちゅうい)を払(はら)うことを徹底(てってい)します。

(5)職員(しょくいん)の人権(じんけん)意識(いしき)の向上(こうじょう)を目指(めざ)し、しょうがい当事者(とうじしゃ)による職員向(しょくいんむ)け人権(じんけん)研修(けんしゅう)を計画(けいかく)・実施(じっし)します。

この記事に関するお問い合わせ先

政策経営部 政策経営課 政策経営係



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