固定資産税関係証明書を取得されるときの注意事項について

更新日:2025年07月01日

ご協力のお願い

窓口や郵送においてご提示いただく書類の不備により、証明書等をお渡しすることができない事例が発生しています。そのため、申請をされる皆様に注意事項を掲載させていただきます。これらは、なりすましなどによる証明書等の不正な交付申請防止や納税者の個人情報を保護することにもつながりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

委任状について

本人以外が申請される場合、委任者が自署された委任状が必要となります(所有者が法人を除く)。委任状が全文ワードやワープロ等で作成されたものは押印があっても受付することができません。

所有者が法人の申請をされる場合について

申請書又は委任状に法人代表者印の押印が必要となります。

以下の注意点をご確認ください。

○所有者が法人の申請をいただく際の注意点について(PDFファイル:133.2KB)

媒介契約書の委任事項に基づき、固定資産評価証明書等の交付申請をされる方へ

媒介契約書の委任事項に基づき、固定資産評価証明書等を申請される場合、下記の取り扱いとなります。

  • 媒介契約書は、原本をご提示ください。
  • 媒介契約書の原本提示が困難な場合は、原本の写しに営業所長・支店長名等で原本証明をして窓口に提出してください。
  • 媒介契約書に固定資産評価証明書等の閲覧及び取得に関する委任事項が明記されていない場合は、閲覧及び証明書の交付はできません。
  • 媒介契約書の有効期間のみ受付いたします。
  • 当該法人と申請者の関係がわかるもの(社員証、法人登記簿謄本等)及び本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の提示が必要となります。

住宅用家屋証明書申請時の認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の認定通知書について

住宅用家屋証明書申請時に当該物件が認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の認定を受けている場合は、認定通知書の 原本 の提示が必要です。

郵送請求時における本人確認書類の同封について

郵送にて固定資産税関係証明書を請求される場合は、請求される方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写しの添付が必要です。

なお、請求者が弁護士や司法書士等であっても本人確認書類は必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

政策経営部 課税課 固定資産税係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(14番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:101、102、103)
ファクス:042-576-0264
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