賦課期日(1月1日)に住宅を建替え中の土地に係る住宅用地の特例(建替え特例)について

更新日:2024年10月29日

住宅の敷地など住宅用地には住宅用地の特例が適用され、固定資産税・都市計画税が軽減されます。賦課期日(1月1日)時点で更地や住宅を建築中の土地については、原則として住宅用地の特例が適用されませんが、住宅を建替える土地で下記要件をすべて満たしたものについては住宅用地の特例が適用されます。

要件

  • 当該土地が、当該年度の前年度に係る賦課期日において住宅用地であったこと。

  • 当該年度の賦課期日において、住宅の新築工事に着手していること。または、建築主事や指定確認検査機関が住宅の新築に関する確認申請書(事前審査のための確認申請書の提出は該当しない)を当該年度に係る賦課期日までに受領しており、かつその土地において、当該年度に係る賦課期日後の3月末までに住宅の建築に着手(水盛り、遣り方等)されていること。

  • 住宅の建替えが、建替え前の敷地と同一の敷地において行われるものであること。(ただし、特例が適用される範囲は建替え前の住宅用地認定地積を限度とする。)

  • 当該年度の前年度に係る賦課期日における当該土地の所有者と、当該年度に係る賦課期日における当該土地の所有者が、原則として同一または親族であること。なおここでいう親族とは6親等内の血族(本人の父母・祖父母・子・兄弟姉妹等)、配偶者、3親等内の姻族(子の配偶者、兄弟姉妹の配偶者等)をいう。

  • 当該年度の前年度に係る賦課期日における当該住宅の所有者と、当該年度に係る賦課期日における当該住宅の所有者が、原則として同一であること。または下記のいずれかであること。
    イ 建替え前の住宅の所有者の親族が住宅の建替えを行っている場合
    ロ 建替え後の住宅の所有者が、建替え前の家屋(補充)課税台帳登録者以外の実質の住宅所有者であった場合
    ハ 等価交換方式等により、建替え前の賦課期日における住宅の所有者が建替え後の住宅を取得する場合
    ニ 住宅の所有者が法人であり、当該法人を合併した法人が住宅の建替えを行っている場合
    ホ 住宅の所有者の持ち分を含む共有者が住宅の建替えを行っている場合

申告について

建替え特例の適用を受けるためには申告が必要です。下記書類を住宅を取り壊した翌年の1月31日までに固定資産税係までご提出ください。

  • 建替え特例に係る住宅用地等申告書
  • 建築確認申請書(受領印があるもの)もしくは建築確認済証の写し
  • 建替え前の土地・住宅の所有者と建替え後の土地・住宅の所有者との関係性を証するもの(戸籍謄本の写し等。所有者が同一の場合は提出不要。)

その他当市において必要と認める書類の提出を求める場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

政策経営部 課税課 固定資産税係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(14番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:101、102、103)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム