退職した際に、給与から市・都民税が引かれました。今は、収入がないのに納税通知書が送られてきたのはなぜですか。

更新日:2023年12月13日

今年3月に退職したが、そのとき給与から市・都民税が引かれました。それと退職金からも市・都民税が引かれました。今は、無職で収入がないのに納税通知書が送られてきたのはなぜですか。

 市・都民税の給与天引き(特別徴収)は、毎年6月から翌年の5月までの12回でその年度分を納めていただくことになっています。
 つまり今回のケースでは、3月に退職された時に一括で引かれた市・都民税は令和5年度課税分(令和4年1月から12月までの収入に対する課税分)になり、送られてきた納税通知書は令和6年度課税分(令和5年1月から12月までの収入に対する課税分)になります。 退職所得の市・都民税は、これとは別に退職金が支払われる際に天引きされます。
 なお、再就職している場合は、給与天引き(特別徴収)に切替することもできます。手続につきましては、勤務先の給与担当者にご相談ください。ただし、納期限が過ぎた税額については切替できませんので、お手元の納付書で納付してください。

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