給与からの特別徴収

更新日:2023年12月13日

給与からの特別徴収とは?

 給与からの特別徴収とは、個人市・都民税を事業所(給与支払者)が従業者(給与所得者)の納めるべき個人市・都民税を毎月の給与の支払時に徴収し、本人に代わって市区町村に納入していただく制度です。(これに対し、個人で納めていただく方法を普通徴収といいます。)
 給与からの特別徴収の場合、年税額を12回分に分け、6月から翌年の5月までの給与から差し引いて納めていただくことになります。途中で退職するなどして特別徴収ができなくなった場合は、未納入分を普通徴収で納めていただくことになります。
 また、新しく就職した方は、普通徴収から特別徴収に切り替えることができます。切り替えの手続きは、事業所が行いますので、事業所の給与担当者にお問い合わせください。(普通徴収の納期が過ぎたものは、特別徴収に切り替えることはできません。)

特別徴収義務者(事業者)の方へ

個人市・都民税の特別徴収のお願い

 地方税法第321条の4及び国立市賦課徴収条例により、所得税の源泉徴収義務がある事業所は、原則としてすべて特別徴収義務者となり個人市・都民税を特別徴収していただくことになります。個人市・都民税の特別徴収は、事業所(給与支払者)や従業員(パート、アルバイトも含む)の都合により選択できる制度ではありません。
 また、特別徴収は、従業員にとって便利な制度です。

  • 毎月の給与から差し引きされるので、金融機関に納める手間が省け、納め忘れがなくなります。
  • 1年分の税額を12回に分けるので、1回あたりの負担が少なくなります。(普通徴収は年4回)

 以上のことより、現在、従業員の個人市・都民税の特別徴収を実施していない事業所の皆様には、法令に基づく適正な特別徴収の実施をお願いします。

特別徴収の流れ

(イラスト)特別徴収の流れ
  1. 特別徴収義務者(事業者)は、1月1日現在で国立市内に住所を有する従業者の給与支払報告書を市役所に提出します。(1月末までに)
  2. 国立市から特別徴収義務者(事業者)に、特別徴収税額の決定通知書及び納入書を送付します。(5月中旬ごろ)
  3. 特別徴収義務者(事業者)は、従業員に特別徴収税額の決定・変更通知書を交付してください。
  4. 特別徴収義務者(事業者)は、毎月の給与支払いの際、税額を徴収してください。(6月から翌5月まで毎月の給与支払日)徴収した税額を翌月の10日までに市区町村に納入してください。

納期の特例について

 給与の支払を受ける者が常時10人未満である事務所、事業所等について、市町村長の承認を受けた場合には、年2回にわけて納入することができる制度です。希望される事業所は、「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」をご提出ください。

納期の特例を適用した場合の納期について

6月分から11月分及び12月分から翌年5月分の2回に分け、各期間の最終月の翌月10日が納期になります。

申請書について

  • この申請書は特別徴収税額の納入先の各市長に提出願います。
  • 申請の日前6か月間の各月の給与の支払を受ける者の人数は、全従業員数をご記入ください。なお、そのうち臨時勤務者がいる場合は、( )内に内訳を記入してください。
  • 申請の日前6か月間の各月の支払金額(給与)の合計は賞与等の臨時の給与の金額を含みます。

現在、納期の特例を適用されている特別徴収義務者においては、改めて提出していただく必要はありません。

納期の特例の取消について

  • 「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を提出してください。
  • 届出書を提出した月から取消となり、提出した月以前の各月に徴収すべき特別徴収税額については、その月の翌月10日が納期限となります。(例:2月25日に承認の取消し、又は届出書の提出があった場合、12月から2月までの分を3月10日までに納入しなければならなくなります。)

光ディスク等による給与支払報告書の提出の義務化について

 基準年(前々年)における税務署に提出する「給与所得の源泉徴収票」の枚数が100枚以上である場合については、光ディスクまたは、e-Tax(イータックス)による提出が義務化されています。
 これに伴い、「給与所得の源泉徴収票」の光ディスク等または、e-Taxによる提出が義務付けられた年分については、市役所に提出する「給与支払報告書(及び公的年金等支払報告書)」についても、光ディスク等またはeLTax(エルタックス)による提出が義務化されています。
給与支払報告書の電子的提出義務のない給与支払者で、光ディスク等での提出を希望される場合は、「給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書」を原則として、給与支払報告書の提出期限の3カ月前までに提出してください。
なお、eLTAXによりご提出いただいた特別徴収義務者については、書面での通知とあわせて特別徴収税額データ(年度当初決定通知書)をeLTAXにて送信いたします。

  • eLTAXによる税額通知データは、原則申告期限内に申告し、承認された場合のみ送付対象となります。
  • 普通徴収(個人納付)対象者は、税額通知には含まれません。別途ご本人への通知を送付します。

令和3年度税制改正により、令和6年度から光ディスク等による特別徴収税額電子データ(副本)の送付は廃止となります。令和6年度以降に電子データでの税額通知を希望する場合は、eLTAXの利用をご検討ください。

なお、令和6年度以降、特別徴収税額電子データ(副本)書き込み用の光ディスクを同封して送付された場合は、データの書き込みを行わずにそのまま返送しますので、ご了承ください。

給与からの特別徴収提出書類について

 従業員の就職・退職があるときは、異動届出書を提出してください。異動届出書の提出がなかったり、遅れたりしますと、滞納となり督促をうけることがあります。また、当市の異動処理が遅れる結果、納税者が一度に多額の市・都民税を納めるようになりますので、忘れずに提出してください。

給与からの特別徴収の提出書類一覧
事例 備考
退職、休職、死亡等により給与から市・都民税の差し引きができなくなった。 未徴収税額は、納税義務者個人が納付することになります。
退職手当等が支払われる場合は、退職手当等に係る市・都民税特別徴収が必要です。詳しくは、表の下の関連情報から「退職所得に対する市・都民税について」のページをご覧ください。
退職したため未徴収税額を「一括徴収」したい。 1月1日から4月30日までの間に退職した方に未徴収税額がある場合は、地方税法により一括徴収することが義務づけられています。
6月1日から12月31日までの期間で納税者から一括徴収の申し出があった場合は、未徴収税額を一括徴収してください。
現在非課税の人が退職する。 非課税の場合でも「給与所得者異動届出書」を提出してください。
他の事業所に転勤(転職)し、その事業所で特別徴収を継続する。(支店等の異動で特別徴収義務者が変更になる場合も含みます。) 「給与所得者異動届出書」に必要事項を記入し、新しい事業所に送付してください。新しい事業所から国立市に提出していただきます。
事業所が合併する。

「特別徴収義務者所在地名称変更届出書」も併せて提出してください。その場合、合併後に使用する特別徴収義務者指定番号についても記載してください。

「特別徴収義務者所在地名称変更届出書」(下記よりダウンロードをして下さい)

提出書類

事例 備考
途中入社した方の市・都民税を特別徴収したい。 普通徴収の納期が過ぎた分及び過年度分は、特別徴収へ切り替えができません。また、普通徴収において金融機関の口座振替を利用していた場合は、口座振替を停止する手続きが必要なため、納期限の2週間前までに「特別徴収への切替申請書」を提出してください。
65歳以上の公的年金所得にかかる市・都民税は、給与からの特別徴収ができません。

提出書類

納税者に届いている普通徴収の市民税・都民税納税通知書の納入書部分を同封してください。ただし、納税者が1期でも納付している場合は、領収書の写しと未納の納入書部分を同封してください。領収書印のあるものは、本人が保管してください。

事例 備考
事業所の所在地・名称・書類送付先・連絡先等を変更する。 変更があった場合は、すみやかに提出してください。

提出書類

事例 備考
給与支払報告書を光ディスク等により提出したい。 光ディスク等による給与支払報告書の提出を希望される場合は、「給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書」を原則として、給与支払報告書の提出期限の3か月前までに提出してください。

提出書類

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

政策経営部 課税課 市民税係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(15番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2113(直通)、042-576-2111(内線:111、112、113、115)
ファクス:042-576-0264
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