法人市民税について

更新日:2023年06月30日

納税義務者

納税義務者別の税額の有無

納税義務者 納める税額(均等割) 納める税額(法人税割)
市内に事務所、事業所がある法人(人格のない社団等で収益事業を行う者は法人とみなす)
市内に寮等がある法人で事務所、事業所がないもの
市内に事務所、事業所又は寮等がある人格のない社団等で、代表者又は管理人の定めのあるもの
法人課税信託の引き受けを行う個人で市内に事務所、事業所があるもの

「法人課税信託の引き受けを行う個人」についても、「資本若しくは出資を有しない法人」に類するものととらえ資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人の税率を適用します。

法人市民税の税率表

法人市民税率は、次の表のとおりです。
申告にあたり、資本金等の金額や市内の従業者数に変更があった場合は、特にご注意ください。

平成19年4月1日から平成26年9月30日以前に始まる事業年度からの法人税割の税率
資本金の額または出資金の金額による区分 税率
資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人及び保険業法に規定する相互会社

14.7%

資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人

12.3%

平成26年10月1日から令和元年9月30日以前に始まる事業年度からの法人税割の税率
資本金の額または出資金の金額による区分 税率
資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人及び保険業法に規定する相互会社

12.1%

資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人

  9.7%

平成26年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割は前事業年度の法人税割額の12分の4.7(通常は12分の6)となります。

令和元年10月1日以降に始まる事業年度からの法人税割の税率

資本金の額または出資金の金額による区分 税率
資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人及び保険業法に規定する相互会社

  8.4%

資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人

  6.0%

令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割は前事業年度の法人税割額の12分の3.7(通常は12分の6)となります。

均等割額の税額
資本金等の金額による区分 市内の事務所・事業所等の従業者数の合計数 税率(年額)
1,000万円以下の法人 50人以下のもの 50,000円
1,000万円以下の法人 50人を超えるもの 120,000円
1,000万円を超え、1億円以下の法人 50人以下のもの 130,000円
1,000万円を超え、1億円以下の法人 50人を超えるもの 150,000円
1億円を超え、10億円以下の法人 50人以下のもの 160,000円
1億円を超え、10億円以下の法人 50人を超えるもの 400,000円
10億円を超え、50億円以下の法人 50人以下のもの 410,000円
10億円を超え、50億円以下の法人 50人を超えるもの 1,750,000円
50億円を超える法人 50人以下のもの 410,000円
50億円を超える法人 50人を超えるもの 3,000,000円

資本金等の金額とは・・・
 資本金等の金額とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、政令で定めるところにより算定した純資産額)のことです。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

政策経営部 課税課 市民税係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(15番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2113(直通)、042-576-2111(内線:111、112、113、115)
ファクス:042-576-0264
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