大法人の電子申告義務化について

更新日:2023年06月30日

平成30年度税制改正により、一定の法人が行う法人市民税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法eLTAX(エルタックス)により提出しなければならないこととされました。

対象となる法人

次の内国法人が対象となります。

1.事業年度開始の時において、資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人

2.相互会社、投資法人及び特定目的法人

適用開始事業年度

令和2年(2020年)4月1日以降に開始する事業年度分から適用

対象となる申告書等

確定申告書、予定申告書、中間報告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類

その他

法人市民税のほか、法人都民税及び法人事業税についても、電子申告が義務化されます。

電子申告(eLTAX)については、下記のリンクからご確認下さい。

 

この記事に関するお問い合わせ先

政策経営部 課税課 市民税係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(15番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2113(直通)、042-576-2111(内線:111、112、113、115)
ファクス:042-576-0264
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