計算方法

更新日:2023年12月13日

市・都民税は、均等割と所得割に区分されます。

市・都民税税率
  市民税 都民税 森林環境税(国税)
所得割 6% 4%

均等割(令和5年度以前) 3,500円 1,500円
均等割(令和6年度以降) 3,000円 1,000円 1,000円
  1. 所得割 : 前年中( 1月1日から12月31日までの1年間)の所得金額を基礎として計算します。
  2. 均等割 (令和5年度課税分まで): 市民税は年額3,500円、都民税は年額1,500円。
    東日本大震災を踏まえて、市が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するための法律が施行されたことにより、臨時措置として平成26年度から令和5年度の10年間、市民税・都民税均等割の税率がそれぞれ500円(合計で1,000円)引き上げられます。
  3. 均等割 (令和6年度課税分から):市民税は年額3,000円、都民税は年額1,000円、国税は1,000円。
    令和6年度から、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、国税として森林環境税が創設され、年額1,000円が個人の市民税・都民税の均等割と併せて課税されます。
  4. 均等割と所得割の合計が市・都民税(住民税)の年税額になります。

所得割の税額計算は、次の手順によって行われます。

  • 総所得金額-所得控除合計額=課税標準額
  • 課税標準額×税率(市民税6%、都民税4%)=税額控除前所得割額
  • 税額控除前所得割額-税額控除額=所得割額

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この記事に関するお問い合わせ先

政策経営部 課税課 市民税係



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