セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設

更新日:2023年06月30日

平成28年度税制改正により、「セルフメディケーション(自主服薬)推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)」が創設されました。この特例により、健康の保持増進および疾病の予防への取組として政令で定める取組を行う方が、平成29年1月1日以降に、自己または生計を一にする配偶者その他の親族に係るスイッチOTC医薬品を購入した際に、その支払金額について一定の所得控除を受けることができます。

(注)この特例は、従来の医療費控除との選択適用です。この特例を選択した場合、従来の医療費控除は適用できません。また、どちらかを選択した後は、変更することはできません。

1.対象となる方

健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行う方

(注)一定の取組とは、特定健康診査(メタボ検診)、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診のいずれかを受けることを指します。

2.対象となる医薬品

スイッチOTC医薬品(医師によって処方される医療用医薬品から、ドラッグストアで購入できる市販薬に転用された医薬品)

スイッチOTC医薬品の具体的な対象品目は、厚生労働省ホームページのセルフメデイケーション税制のページ「2セルフメディケーション税制対象品目一覧」で公開されています。(下記「関連リンク」より参照できます。)

3.控除額等

「1.対象となる方」が、平成29年1月1日以降に、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係るスイッチOTC医薬品を購入した場合において、その年分に支払った額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(上限:8万8千円)について所得控除を受けることができます。

セルフメディケーション税制控除額と控除限度額の表
  従来の医療費控除

セルフメディケーション税制

(医療費控除の特例)

控除額

(前年中に支払った医療費-保険金等で補てんされる金額)-(10万円または総所得金額等の5%)

(前年中に支払ったスイッチOTC医薬品 の購入費-保険金等で補てんされる金額)-1万2千円

控除限度額 200万円 8万8千円

 

4.控除を受けるための手続き

セルフメディケーション税制を適用を受けるには、税務署への「所得税および復興特別所得税の確定申告書」の提出または市役所への「市民税・都民税申告書」の提出が必要です。申告には以下の1および2の書類をご用意ください。

  1. 申告者本人の健康の保持増進および疾病の予防への取組(一定の取組)を明らかにする書類
  2. セルフメディケーション税制の明細書

(注1)確定申告書を提出される方は、市民税・都民税申告書の提出は不要です。また、市民税・都民税申告書のみを提出された方は、所得税からの本制度の適用を受けることができません。

(注2)詳細は、厚生労働省ホームページのセルフメディケーション税制のページ「4健康の保持及び疾病の予防への取組(一定の取組)の証明方法について」をご覧ください。(下記「関連リンク」より参照できます。)

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この記事に関するお問い合わせ先

政策経営部 課税課 市民税係



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