確定申告書作成の際の住民税に関する注意点

更新日:2024年01月25日

確定申告書の「住民税に関する事項」の記入について

確定申告書の「住民税に関する事項」(第二表)の内容は、住民税の算定に使用します。所得税額に影響がなくても、該当する項目があれば記載してください。記載がない場合、住民税決定の際に適用できない場合があります。

住民税に関する事項の記入箇所及び記入例 

特に注意してほしい箇所

16歳未満の扶養親族がいる場合

条例非課税判定(扶養親族の人数)や所得金額調整控除に影響があるほか、各種行政サービスにおける負担額や支出額等の算定に影響する場合があります。

また、年末調整等で源泉徴収票に記載があったとしても、確定申告書に記載がない場合、扶養から外したと判断する場合があります。

所得控除の対象とはなりませんが、該当する場合は必ず確定申告書第二表の「配偶者や親族に関する事項」の欄に記載してください。

 

配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額がある場合

配当所得や株式等譲渡所得を申告しており、特別徴収された住民税(配当割額・株式等譲渡所得割額)がある場合は、「配当割額控除額」・「株式等譲渡所得割額控除額」欄に特別徴収された住民税(配当割額・株式等譲渡所得割額)をそれぞれ正しく記載いただくと、住民税の税額控除が適用されます。

特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要の選択

配当所得や株式等譲渡所得を申告しており、特別徴収された住民税(配当割額・株式等譲渡所得割額)がある場合は、所得税の確定申告で申告(総合課税又は申告分離課税)を選択し、住民税では申告不要を選択できます。

申告不要制度の詳細や、保険料等への影響については、下記ページをご覧ください。

特定上場株式等の配当所得等及び特定上場株式等譲渡所得等の課税方式の選択について

(注)こちらの制度につきましては、令和4年分(令和5年度課税)までとなります。令和6年度からの内容につきましては以下をご覧ください。

給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択

給与・公的年金等の所得以外に副業や一時所得など、他の所得がある場合、その分の税額を、全額給与から差引き(特別徴収)するか、納付書等で個人納付(普通徴収)するかを選択できます。

普通徴収を希望される場合は、必ず確定申告書第二表の「給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」の欄の「自分で納付」を選択してください。記載がなければ、原則、特別徴収となります。

寄附金税額控除

住民税で控除対象となる寄附金(ふるさと納税等)を確定申告している場合は、「寄附金税額控除」の欄に対象となる寄付金額をそれぞれ正しく記載いただくと、住民税の税額控除が適用されます。

この記事に関するお問い合わせ先

政策経営部 課税課 市民税係



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