確定申告の内容を住民税に反映するためには期限があります

更新日:2023年12月13日

納税通知書が送達されるまでに提出することが要件であるもの

下記に挙げた項目は、住民税(市民税・都民税)の納税通知書送達後に確定申告を提出した場合、市民税・都民税の税額計算に参入できません。

・上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等【令和5年度課税まで】

・上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除【令和5年度課税まで】

・先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除

・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失や特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除

・居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例

 

 

上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の申告について

所得税と住民税で異なる課税方式を選択する場合

住民税の納税通知書送達前までに「市民税・都民税申告書」と「市民税・都民税 特定配当等・特定株式等譲渡所得等金額申出書」を提出することで、所得税と異なる課税方式(申告不要等)を選択することができます。

詳細については、以下の「特定上場株式等の配当所得等及び特定上場株式等譲渡所得等の課税方式の選択について」のページをご覧ください。

 

(注)こちらの制度につきましては、令和4年分(令和5年度課税)までとなります。令和6年度からの内容につきましては以下をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

政策経営部 課税課 市民税係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(15番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2113(直通)、042-576-2111(内線:111、112、113、115)
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