原動機付自転車(125cc以下のバイク)・小型特殊自動車の登録・変更・廃車

更新日:2023年06月30日

市役所では、原動機付自転車(ミニカー含む)および小型特殊自動車のみ取り扱っています。

125cc超の二輪車や四輪の軽自動車の登録・変更・廃車などについては、下記リンクをご覧ください。

バイク・軽自動車の登録・変更・廃車の手続きはお早めに!

登録に必要な書類等

販売業者(古物商)から買ったとき

  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(課税課窓口にもあります)
  • 販売証明書
  • 窓口にいらっしゃる方(届出者)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
  • 所有者が法人の場合:法人代表者印(申請書に法人代表者印の押印がある場合は不要)
  • 届出者が所有者本人以外の場合:代理人選任指定届(届出者が所有者と同じ国立市内の世帯に属する場合は不要)
  • 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)として登録する場合:特定小型原動機付自転車に該当していることがわかる書類(取扱説明書など)

個人や古物商以外の法人から買ったとき、または譲り受けたとき(前所有者が廃車していない場合)

  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(課税課窓口にもあります)
  • 標識交付証明書
  • 譲渡証明書(前所有者が記入または押印したもの)
  • 標識(ナンバープレート) (注)
  • 窓口にいらっしゃる方(届出者)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
  • 所有者が法人の場合:法人代表者印(申請書に法人代表者印の押印がある場合は不要)
  • 届出者が所有者本人以外の場合:代理人選任指定届(届出者が所有者と同じ国立市内の世帯に属する場合は不要)
  • 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)として登録する場合:特定小型原動機付自転車に該当していることがわかる書類(取扱説明書など)

(注) 国立市内の方から譲り受ける場合で標識もそのまま引き継いで使用する場合は、標識を取り外して持参する必要はありません。

個人や古物商以外の法人から買ったとき、または譲り受けたとき(前所有者が廃車済みの場合)

  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(課税課窓口にもあります)
  • 廃車申告受付書
  • 譲渡証明書(前所有者が記入または押印したもの)
  • 窓口にいらっしゃる方(届出者)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
  • 所有者が法人の場合:法人代表者印(申請書に法人代表者印の押印がある場合は不要)
  • 届出者が所有者本人以外の場合:代理人選任指定届(届出者が所有者と同じ国立市内の世帯に属する場合は不要)
  • 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)として登録する場合:特定小型原動機付自転車に該当していることがわかる書類(取扱説明書など)

市外から転入したとき(前住所地で廃車していない場合)

  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(課税課窓口にもあります)
  • 標識交付証明書
  • 標識(ナンバープレート)
  • 窓口にいらっしゃる方(届出者)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
  • 所有者が法人の場合:法人代表者印(申請書に法人代表者印の押印がある場合は不要)
  • 届出者が所有者本人以外の場合:代理人選任指定届(届出者が所有者と同じ国立市内の世帯に属する場合は不要)
  • 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)として登録する場合:特定小型原動機付自転車に該当していることがわかる書類(取扱説明書など)

市外から転入したとき(前住所地で廃車済みの場合)

  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(課税課窓口にもあります)
  • 廃車申告受付書
  • 窓口にいらっしゃる方(届出者)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
  • 所有者が法人の場合:法人代表者印(申請書に法人代表者印の押印がある場合は不要)
  • 届出者が所有者本人以外の場合:代理人選任指定届(届出者が所有者と同じ国立市内の世帯に属する場合は不要)
  • 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)として登録する場合:特定小型原動機付自転車に該当していることがわかる書類(取扱説明書など)

国立市に住民登録がない方が国立市で登録する場合

国立市に住民登録がなくても、原動機付自転車等を市内に置いて使用している場合は、国立市で標識(ナンバープレート)の交付を受けることができます。この場合、通常の手続きに必要な書類に加えて、下記の書類の持参が必要となります。

  • 住民票上の住所がわかるもの(記載変更済の運転免許証・マイナンバーカード、発行後3か月以内の住民票など)
  • 主たる定置場の居住確認ができる資料(貸家や貸店舗の賃貸借契約書、または公共料金の領収書等)

登録情報の変更に必要な書類等

市内で住所(所在地)や氏名(法人名)が変わったとき

  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(課税課窓口にもあります)
  • 標識交付証明書(なくても可)
  • 窓口にいらっしゃる方(届出者)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
  • 所有者が法人の場合:法人代表者印(申請書に法人代表者印の押印がある場合は不要)
  • 届出者が所有者本人以外の場合:代理人選任指定届(届出者が所有者と同じ国立市内の世帯に属する場合は不要)

標識(ナンバープレート)を紛失したとき(標識番号の変更)

  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(課税課窓口にもあります)
  • 標識交付証明書(なくても可)
  • 弁償金100円
  • 窓口にいらっしゃる方(届出者)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
  • 所有者が法人の場合:法人代表者印(申請書に法人代表者印の押印がある場合は不要)
  • 届出者が所有者本人以外の場合:代理人選任指定届(届出者が所有者と同じ国立市内の世帯に属する場合は不要)

標識(ナンバープレート)をき損した場合で引き続き乗るとき(標識番号の変更)

  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(課税課窓口にもあります)
  • 標識交付証明書(なくても可)
  • き損した標識
  • 弁償金100円
  • 窓口にいらっしゃる方(届出者)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
  • 所有者が法人の場合:法人代表者印(申請書に法人代表者印の押印がある場合は不要)
  • 届出者が所有者本人以外の場合:代理人選任指定届(届出者が所有者と同じ国立市内の世帯に属する場合は不要)

原動機付自転車(第1種)の標識から特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の標識に交換する場合(無償)

  • 標識交付証明書(なくても可)
  • 標識(ナンバープレート)
  • 窓口にいらっしゃる方(届出者)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
  • 所有者が法人の場合:法人代表者印(申請書に法人代表者印の押印がある場合は不要)
  • 届出者が所有者本人以外の場合:代理人選任指定届(届出者が所有者と同じ国立市内の世帯に属する場合は不要)
  • 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)として登録する場合:特定小型原動機付自転車に該当していることがわかる書類(取扱説明書など)

(注)特定小型原動機付自転車用の標識のサイズは、縦10cm×横10cmです。

登録抹消(廃車)に必要な書類等

車体を処分するとき

  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(課税課窓口にもあります)
  • 標識交付証明書(なくても可)
  • 標識(ナンバープレート)
  • 窓口にいらっしゃる方(届出者)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
  • 所有者が法人の場合:法人代表者印(申請書に法人代表者印の押印がある場合は不要)
  • 届出者が所有者本人以外の場合:代理人選任指定届(届出者が所有者と同じ国立市内の世帯に属する場合は不要)

他者に譲るとき

  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(課税課窓口にもあります)
  • 標識交付証明書(なくても可)
  • 標識(ナンバープレート)
  • 窓口にいらっしゃる方(届出者)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
  • 所有者が法人の場合:法人代表者印(申請書に法人代表者印の押印がある場合は不要)
  • 届出者が所有者本人以外の場合:代理人選任指定届(届出者が所有者と同じ国立市内の世帯に属する場合は不要)

市外へ転出するとき

  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(課税課窓口にもあります)
  • 標識交付証明書(なくても可)
  • 標識(ナンバープレート)
  • 窓口にいらっしゃる方(届出者)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
  • 所有者が法人の場合:法人代表者印(申請書に法人代表者印の押印がある場合は不要)
  • 届出者が所有者本人以外の場合:代理人選任指定届(届出者が所有者と同じ国立市内の世帯に属する場合は不要)

郵送での廃車方法

平日の日中に市役所窓口に来庁が難しい場合などは、郵送で廃車の手続きをすることもできます。下記の書類等を市役所課税課諸税担当まで郵送してください。

  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(下記リンク先からダウンロードできます)
  • 標識交付証明書(なくても可)
  • 標識(ナンバープレート)
  • 返信用封筒(返送先の宛名を記載し、84円切手を貼ったもの)
  • 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
  • 所有者が法人の場合:法人代表者印の押印された代理人選任指定届(申請書に法人代表者印の押印がある場合は不要)
  • 届出者が所有者本人以外の場合:代理人選任指定届(届出者が所有者と同じ国立市内の世帯に属する場合は不要)

【送付先】

郵便番号 186-8501
東京都国立市富士見台2-47-1
国立市役所課税課諸税担当 宛

原動機付自転車の改造申告について

原動機付自転車を改造し、排気量のアップ(ダウン)により車両種別(原付第1種・第2種甲・第2種乙)が変更になる場合については、原動機付自転車改造申告書を添付して、改造申告する必要があります。

改造申告に必要な書類

専門業者に依頼した場合

業者の作成した改造証明書(記載内容は「原動機付自転車改造申告書」と同程度のもの)

自分で改造した場合

別のエンジンに載せ変えた場合

エンジンの購入領収書等

改造(ボアアップ)キットを取り付けた場合

改造キットの取り扱い説明書、購入領収書等

エンジン内部をボーリングした場合

新たなピストンの購入領収書等

輪距を変更した場合

変更後の輪距(左右の車輪の中心間の距離)が確認できる写真(メジャーをあてたものなど)

その他の改造

改造の内容がわかるもの

注意点

 市役所では原動機付自転車の排気量等に対して、地方税法上規定されている項目に該当した標識を交付しているもので、改造した車両が「道路運送車両法の保安基準を満たしている」ということで交付しているわけではありません。車両種別が変更になるような改造を行った場合には、免許区分や保安基準などが該当車両種別のものとなり、必要免許の取得や整備を行っていない場合には、違反となり処罰の対象となることがありますのでご注意ください。

車両が盗難にあった場合

登録抹消(廃車)手続きの前に警察への盗難の届出を行い、届出年月日・届出警察署名・受理番号を控えたメモと印鑑、窓口へいらっしゃる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)を持参してください。

自賠責保険に加入しましょう

万一の交通事故の際の基本的な対人賠償を目的として、原動機付自転車を含むすべての自動車に、自動車損害賠償責任保険・共済(自賠責)への加入が法律で義務付けられています。

フォークリフトなどの小型特殊自動車(農耕作業用を除く)についても、公道を一度でも走行する場合は、自賠責への加入が必要です。

補償内容や保険料・共済掛金、取扱い損保会社などの詳細は、下記のチラシをご覧ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

政策経営部 課税課 諸税担当



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(15番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:114)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム

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