(ギフトカード配布事業)よくある質問

更新日:2026年06月15日

配送関係

(質問)受け取れなかった場合はどうなりますか。

(回答)7日間の保管期間が過ぎた後は市へ返戻されます。以下のページを確認いただきお手続きください。

(質問1)出張や旅行でほとんど住民票のある住所に居ません。どうすれば良いですか。

(質問2)親が住民票を自宅に置いたまま施設に入所しています。どうすれば良いですか。

(質問3)親が住民票を自宅に置いたまま長期入院しています。どうすれば良いですか。

(回答(1から3まで共通))実際のお住まいや旅行先、施設、入院している医療機関などで宅急便を受け取ることができる場合は、以下のフォームから送付先住所を指定してください。受け取ることができない場合は市へお問い合わせください。

(質問)ヤマト運輸の営業所で受け取ることはできますか。

(回答)できません。

(質問)置き配を指定することはできますか。

(回答)できません。

バニラVisaギフトカードの使い方

(質問)少額が残ってしまったのですが使い切る方法はありますか。

(回答)店舗によっては現金との併用が可能な場合があります。利用する店舗にお問い合わせください。また、オンラインショップのポイントとVisaギフトカードの残高を併用して支払うこともできます。詳しくは以下のリンクをご確認ください。

(質問)Visa加盟店なのに店舗に使えないと言われました。

(回答)ICチップが搭載されていないため、磁気式カードに対応した決済端末が無い店舗ではVisa加盟店でも利用できません。

その他、以下のサイトも参考にしてください。

制度全般

(質問)なぜ、現金給付でないのですか。

(回答)現金給付の場合、口座情報の把握に時間がかかり、給付までに時間を要するため、迅速に配布できるギフトカード方式を選びました。

(質問)なぜバニラ Visaギフトカードを採用したのですか。

(回答)多くの店舗やインターネットショッピングで利用でき、日常の買い物などに幅広く使いやすいことから採用しました。

(質問)カードを受け取ると課税対象になりますか。

(回答)全市民向け(1人あたり3,000円)のギフトカードは使用の有無にかかわらず、一時所得として課税対象となり、年間の一時所得が50万円を超える場合は確定申告が必要です。住民税非課税または均等割のみ課税世帯向け(1世帯あたり2,000円)のギフトカードは「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により非課税となります。

(質問)ギフトカードは生活保護制度における収入認定の対象ですか。

(回答)収入認定の対象外となります。

対象者

(質問)転入日が令和8年2月1日ですが、対象ですか。
(回答)対象です。ただし、その届出日が令和8年2月16日以降の場合は対象外となることがあります。

(質問)出生日が令和8年2月1日ですが、対象ですか。
(回答)対象です。ただし、その届出日が令和8年2月16日以降の場合は対象外となることがあります。

(質問)転出日が令和8年2月1日ですが、対象ですか。
(回答)対象外となります。

(質問)死亡日が令和8年2月1日ですが、対象ですか。
(回答)対象外となります。

住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯

(質問)いつ時点で住民税非課税または均等割のみ課税世帯に該当していると対象となりますか。
(回答)令和7年度(令和6年中の所得)住民税非課税または均等割のみ課税世帯が追加2,000円のギフトカードの給付対象となります。

(質問)住民税均等割のみ課税世帯とはどのような世帯ですか。
(回答)世帯員全員が住民税所得割が課されていない世帯で、住民税均等割のみ課税されている人が1人以上含まれる世帯です。住民税均等割は所得の大小にかかわらず、一定の所得がある人全員に同じ金額(市民税3,000円、都民税1,000円、森林環境税1,000円を合わせた5,000円)が課税されます。

この記事に関するお問い合わせ先

政策経営部 物価高騰対応給付推進室
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所
市役所のご案内
電話:042-508-3614(直通、午前9時から正午まで、午後1時から4時まで)
ファクス:042-576-3277​​​​​​​
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