公益通報者保護制度
公益通報者保護制度(外部公益通報)
国立市では、公益通報者保護法に基づく労働者等から行政機関への公益通報(外部公益通報)の窓口を、以下のとおり設置しています。
通報しようとする事実について、国立市の機関が処分又は勧告等をする権限を有するものが対象となります。
対象となる通報の要件
通報窓口では、下記の要件を満たし、法による保護の対象となる通報を受け付けます。その際、通報者の秘密は固く守られます。また、通報者の氏名など個人情報も保護されます。
1.通報することができる者
- 労働者(正社員、アルバイト、パート)又は通報の日前1年以内に労働者であった者
- 役員(法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法令の規定に基づき法人の経営に従事している者(会計監査人を除く。)
2.通報しようとする事実について、国立市の機関(議会を除く)が、処分又は勧告等をする権限を有すること。
例:市内の福祉施設の従業員が、国立市が当該施設に処分等の権限を有する事実について、国立市に通報を行う。
3.国民の生命、身体、財産等の保護に関わる法律に規定する刑罰や過料の対象となる事実等が生じ、又はまさに生じようとしていること。
4.通報内容が真実であると信じるに足りる相当の理由(証拠)があること。
5.不正の利益を得る目的、他人に損害を与える目的その他不正の目的がないこと。
通報に必要な情報
通報に関しては、下記事項をお知らせください。
- 公益通報であること。
- 労務提供先との関係
- 労務提供先の名称、所在地
- 法令違反を行っている者の氏名及び労働提供先での身分(いつ、誰が、どこで、何のために、どのような違反行為をしているかできるだけ具体的に)
- 証拠資料(書類、写真、電磁的記録媒体など)
- 通報者の氏名及び連絡先(原則として実名。ただし、実名によることで不利益な取扱いを受けるおそれのある場合等は、匿名可)
公益通報者保護法において通報の対象となる法律について(外部リンク)
外部公益通報窓口
行政管理部文書法制課(市役所2階35番窓口)で受け付けています。
電話、ファクス、郵便、Eメール、対面などの方法で通報を行うことができます。
受付時間:祝日や年末年始を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
| 電話番号 | 042-576-2111(内線240、241) |
| ファクス番号 | 042-576-3277 |
| 宛先 |
郵便番号186-8501 東京都国立市富士見台2丁目47番地の1 行政管理部文書法制課 公益通報担当 |
| Eメールアドレス | sec_bunshohousei@city.kunitachi.lg.jp |
関連情報
- 公益通報者保護制度相談ダイヤル(消費者庁)
03-3507-9262
受付時間 平日 午前9時30分から午後0時30分、1時30分から5時30分
国立市公益通報に関する要綱 (PDFファイル: 93.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
行政管理部 文書法制課 文書法制係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 2階(35番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:241、242)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-





更新日:2026年03月30日