情報公開制度

更新日:2023年06月30日

 情報公開制度は、市政に関する情報を公開することにより、市政運営上のさまざまな場面における市の活動等について市民の皆さんに説明する責任を果たし、市政運営の透明性の確保を図り、市民の皆さんの知る権利を保障することを目的としています。

請求できる人

 どなたでも開示を請求することができます。

情報の開示を実施する機関

 国立市長・国立市議会・国立市教育委員会・国立市選挙管理委員会・国立市監査委員・国立市農業委員会・国立市固定資産評価審査委員会・国立市土地開発公社

請求の対象となる情報

 上記機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フイルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、その機関の職員が組織的に用いるものとして保有しているもの

開示しない情報

 情報は原則開示します。ただし、次の情報については、開示しない場合があります。

  • 個人情報
  • 企業や個人の事業活動に関する情報
  • 審議や検討等に関する情報
  • 公正・適正な市政運営に支障が生じるおそれのある情報
  • 生命・身体の保護や公共の安全確保に支障が生じるおそれのある情報
  • 法令で明らかに公開できないとされている情報

請求の方法

  • 市役所1階の情報公開コーナーで受け付けています。所定の請求書に必要事項を記入し、提出していただきます。
  • 電話、口頭、メール及びファクスでの請求は受け付けておりません。

開示等の決定

 請求書の提出があった日から14日以内に開示等するかどうかの決定を行い、その後遅滞なくその内容を開示等します。ただし、事務処理上の困難その他正当な理由がある時は、決定期間を30日を限度として延長する場合があります。

費用

閲覧・視聴は無料です。写しの交付を請求される場合は、実費をいただきます。

写しの作成に要する費用

  1. 乾式複写機(単色刷り)により写しを作成する場合(日本産業規格A列3番まで。ただし、A列3番より大きい場合はA列3番で換算)
    片面1枚につき10円
  2. 乾式複写機(多色刷り)により写しを作成する場合(日本産業規格A列3番まで。ただし、A列3番より大きい場合はA列3番で換算)
    片面1枚につき20円
  3. その他の方法により写しを作成する場合
    その作成に要する費用

写しの送付に要する費用

  1. 情報の写しを送付する場合
    その送付に要する料金

決定に不服がある場合

 請求した情報が開示されない等その決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。審査請求は、開示等の決定を行った実施機関の行政不服審査担当部署で受け付けます(実施機関が市長である場合、担当部署は文書法制課になります)。

審査請求書が提出されたときは、行政不服審査法の規定に従って手続を行うことになります。

国立市情報公開条例及び国立市情報公開条例施行規則の内容については、以下のリンク先の「国立市例規類集」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

行政管理部 文書法制課 文書法制係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 2階(35番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:241、242)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム

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