個人情報保護制度

更新日:2024年01月15日

  市における個人情報の取扱いについて、令和5年4月1日から、「個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)」が市に直接適用されることになりました。市の機関は、個人情報保護法と「国立市個人情報の保護に関する法律施行条例」の規制に従って、市民の皆さんの個人情報の保有、利用、保管等を行い、適切に個人情報を取り扱っていきます。また、個人情報保護法において、自分の個人情報の開示・訂正や利用停止等を求める権利が保障されています。

自分の情報を請求できる権利

  • 開示請求:自分の情報の開示を求めることができます。
  • 訂正請求:自分の情報に誤りがあれば、訂正を求めることができます。
  • 利用停止請求:自分の情報が個人情報保護法の規定に違反して取得、利用等をされているときは、利用の停止、消去又は提供の停止を求めることができます。

請求できる人

 どなたでも、市の保有する自分の個人情報の開示等を請求することができます。
 ただし、請求にあたっては、本人であること等の確認をさせていただきます。

個人情報の開示等を実施する機関

 国立市長・国立市教育委員会・国立市選挙管理委員会・国立市監査委員・国立市農業委員会・国立市固定資産評価審査委員会

請求の対象となる個人情報

 市の機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該市の機関の職員が組織的に利用するものとして、当該市の機関が保有しているもの。ただし、行政文書に記録されているものに限ります。

開示しない情報(開示請求の場合)

情報は、原則開示します。ただし、個人情報保護法で不開示情報とされている情報については、開示できません。

不開示情報の例は、次のとおりです。

  • 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
  • 第三者(開示請求者以外の個人)に関する情報であって、氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの
  • 法人等の情報又は個人の事業の情報であって、開示することにより、これらの者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
  • 地方公共団体等の審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおこれ等があるもの
  • 地方公共団体等が行う事務・事業に関する情報であって、開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれその他事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

請求の方法

  • 市役所1階の情報公開コーナーで受け付けています。所定の請求書に必要事項を記入し、提出していただきます。請求書の用紙は、窓口にあります。
  • 必要な書類が揃っている場合(下記参照)は、郵送での請求ができます。
  • 電話、口頭、メール及びファックスでの請求は受け付けておりません。

 

個人情報各種請求に必要な書類

個人情報各種請求には、以下の本人確認書類などが必要です。

詳しくは、「説明事項(個人情報各種請求に必要な書類)」をご確認ください。

ご本人が請求する場合

(1)市役所窓口で請求する場合

本人確認書類(住所・氏名が記載されているもの)

例:運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード(個人番号通知カードは不可)、身体障害者手帳、在留カード

(2)郵送で請求する場合
本人確認書類のコピーと住民票の写し(請求の前30日以内に作成されたもの)

代理人が請求する場合(市役所窓口で請求する場合)

(1)法定代理人の場合
法定代理人の本人確認書類と、法定代理人であることを証明する書類(戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書)(請求の前30日以内に作成されたもの。コピー不可)

(2)任意代理人の場合
任意代理人の本人確認書類と、委任状(請求の前30日以内に作成されたもの。コピー不可)と、委任者(本人)の本人確認書類のコピーなど

開示等の決定

 市の機関は、請求のあった情報について、請求書の提出があった日の翌日から14日以内に開示等するかどうかの決定を行い、その後遅滞なくその内容を開示等します。ただし、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定期間を延長する場合があります。

費用

閲覧・視聴は無料です。写しの交付を請求される場合は、実費をいただきます。

写しの作成に要する費用

  1. 複写機により写しを作成する場合(A3まで。ただし、A3より大きい場合はA3で換算) 片面1枚につき単色は10円、カラーは20円
  2. 光ディスクその他の電磁的記録媒体により複製を作成する場合 当該複製に要する実費
  3. その他の方法により写しを作成する場合 当該開示に要する実費

 

写しの送付に要する費用

   1.写しを送付する場合 その送付に要する費用

 

決定に不服がある場合

 請求した情報が開示されない等その決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。審査請求は、開示等の決定を行った市の機関の行政不服審査担当部署で受け付けます(市の機関が市長である場合、担当部署は文書法制課になります)。

 審査請求書が提出されたときは、行政不服審査法の規定に従って手続を行うことになります。

国立市個人情報の保護に関する法律施行条例及び国立市個人情報の保護に関する法律等施行規則の内容につきましては、以下リンク先の「国立市例規類集」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

行政管理部 文書法制課 文書法制係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 2階(35番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:241、242)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム

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