マイナンバー(個人番号)の通知について

更新日:2023年06月30日

マイナンバー通知カードの発行や再発行・券面変更手続き終了のお知らせ

令和2年5月25日以降、マイナンバー通知カードの発行、再発行および氏名、住所等変更による券面変更手続きが終了となりました

これに伴い、マイナンバー通知カードの券面内容が現在の住民票と異なる場合、マイナンバーを証明する書類として使用することができなくなりました

マイナンバーカードまたはマイナンバーが記載された住民票をご利用ください。

 

なお、5月25日以降、出生や海外からの転入等の際に、新たにマイナンバーが付番されますと後日、住民票の住所地宛に「個人番号通知書」が国から郵送されます。

実際にお住まいのところが異なる場合、個人番号通知書を受け取ることができません。住民票を確認のうえ住所異動の手続きをするようにお願いします。

ただし、東日本大震災による避難者やDV・ストーカー行為等、児童虐待等の被害者など、やむを得ない理由により住所地にて、個人番号通知書を受け取ることができない方は居所情報登録の申請を行ってください。

(注) この個人番号通知書は紛失しても再発行は行われません。

また、この個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。

 

マイナンバー通知カードの見本(令和2年5月25日より発行終了)

(写真)通知カード見本

個人番号通知書の見本

個人番号通知書

通知カードの紛失・盗難等により個人番号が不正利用されるおそれがある方

通知カードの紛失や盗難により個人番号を不正に利用されるおそれがある方は、個人番号を変更することも可能ですので市役所市民課市民係までお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

行政管理部 市民課 市民係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(7番窓口)
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電話:042-576-2117(直通)、042-576-2111(内線:131、132)
ファクス:042-576-0264
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