マイナンバー(社会保障・税番号)制度について

更新日:2023年06月30日

マイナンバー制度の概要について

 マイナンバー制度は、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障・税・災害対策の分野において、複数の機関に存在する個人の情報が「同じ人の情報である」ことを確認するために活用される制度です。社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)であるとされています。

  平成27年10月 以降、住民票を有する全ての市民の皆さまに12桁のマイナンバーが通知されます。マイナンバーは、市区町村から、住民票の住所あてに「通知カード」の郵送により通知されます。

 平成28年1月 から、社会保障・税・災害対策の行政手続において、マイナンバーの利用が開始されます。

 例えば・・・

  • 毎年6月の児童手当の現況届の際に市区町村にマイナンバーを提示します。
  • 厚生年金の裁定請求の際に年金事務所にマイナンバーを提示します。

 マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続のために市町村や国の行政機関等に提供する場合を除き、むやみに他人に提供することはできませんので、取り扱いには御注意下さい。

通知カードについて

 住民票を有する全ての方にマイナンバーを通知するための紙カードです。通知カードには、氏名、住所、生年月日、性別の4情報と、マイナンバーが記載されます。

(注)通知カードは、令和2年5月25日に廃止されました。以降は、通知カードに代わって「個人番号通知書」が送付されます。

(注)令和2年5月25日以降であっても、通知カードに記載の情報が住民票の情報と一致する場合に限り、マイナンバーを証明する書類として通知カードを利用できます。

個人番号通知書について

 令和2年5月25日以降、住民票が登録された方には、マイナンバーを通知する書類として個人番号通知書が送付されます。

 個人番号通知書には、「氏名」、「生年月日」、「マイナンバー」等が記載されていますが、「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することはできません。

 「マイナンバーを証明する書類」が必要な場合には、「マイナンバーカード」をご提示いただくか、マイナンバー入りの「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」をご提出ください。

マイナンバーカード(個人番号カード)について

マイナンバーカードの表

マイナンバーカードのイメージ(表)

マイナンバーカードの裏

マイナンバーカードのイメージ(裏)

 マイナンバーカードは、任意の申請により市町村が交付するものです。通知カードと同様に4情報とマイナンバーが記載されるとともに、顔写真が掲載されます。また、ICチップが搭載され、券面記載事項と電子申請のための電子証明書が記録されます。ただし、所得などのプライバシー性の高い個人情報は、記録されません。

 本人確認のための身分証明書として使えるほか、イータックス等の各種電子申請に利用できます。なお、マイナンバーカードの交付を受けるときは、通知カードを市に返納する必要があります。

 また、住民基本台帳カードは有効期限まで利用できますが、マイナンバーカード発行時には回収いたします(マイナンバーカードとの重複所持はできません)。

視覚しょうがいしゃ・聴覚しょうがいしゃの方へ

視覚しょうがいしゃの方へ

 デジタル庁にて、大活字の広報誌や点字・音声データを公開しておりますので、御利用下さい。

聴覚しょうがいしゃの方へ

 デジタル庁にて、解説動画や専用お問い合わせ案内の紹介がありますので、御利用下さい。

事業者の方へ

 民間事業者の方もマイナンバーを取り扱います。平成28年1月以降、民間事業者の方は、従業員やその扶養家族からマイナンバーの提示を受け、各種法定調書や被保険者資格取得届などに記載し、行政機関等に提出します。マイナンバーを従業員等から取得するときは、利用目的の明示と厳格な本人確認が必要となります。

特定個人情報の取り扱いに関する苦情あっせん相談窓口について

 個人情報保護委員会では、特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)の取り扱いに関する苦情についてのあっせんを行うため、相談窓口を設置しています。詳細は、個人情報保護委員会ウエブサイトださい。

特定個人情報保護評価について

 特定個人情報保護評価とは、地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報に係るリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。

 国立市では、評価書を個人情報保護委員会に提出するとともに、公表しています。詳細は、以下の内部リンクをごらんください。

独自利用事務について

 国立市では、「国立市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例」を制定し、マイナンバーを独自に利用する事務(独自利用事務)を定めています。独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、個人情報保護委員会に届出を行って承認を受けています。詳細は、以下の内部リンクをごらんください。

マイナンバーに関連するシステムの本格運用開始について

 マイナンバー法に基づくマイナンバーに関連するシステムの本格運用が、平成29年11月13日(月曜日)から開始されました。本格運用の開始により、税と社会保障に関する手続の際にマイナンバーを申請書等に記入することで、これまで提出する必要があった課税証明書などの添付書類について、一部を省略できるようになりました。省略できる書類及び具体的手続については、各事務手続の担当課へお問い合わせください。

(注) 一部の事務手続においては、職員が税情報を確認するために、対象者本人の同意が必要となります。

(注)申請書にマイナンバーを記入いただけない場合、従来どおり添付書類をご提出いただく必要があります。

情報連携できる項目の追加について

 マイナンバー法に関連する主務省令の改正等に伴い、令和元年10月30日(水曜日)より、マイナンバー制度に関するシステムを利用し、市が他の機関へ情報照会することができる情報が追加されました。

 このため、マイナンバーを申請書等に記載する一部の手続に関して、これまで必要とされた添付書類の一部が不要となります。省略できるようになる添付書類については、各種手続の所管課にお問い合わせください。

マイナポータルの本格運用開始について

 マイナンバーに関するインターネット上のポータルサイト「マイナポータル」の本格運用が平成29年11月13日(月曜日)から開始されました。マイナンバーカードをお持ちの方は、行政機関が保有するご自身の情報や、行政機関の間でご自身の情報がやり取りされた履歴を確認できます。

 マイナポータルの利用方法については、マイナンバー総合フリーダイヤル0120-95-0178(無料)にお問い合わせください。

健康保険証との一体化に関する質問について

マイナンバーカードと健康保険証との一体化に関して、デジタル庁にてよくある質問と回答を公開しています。

詳細につきましては、デジタル庁にお問い合わせください。

マイナンバーについて、さらに知りたい方は

 マイナンバーについて、さらに知りたい方は、マイナンバー総合フリーダイヤル(国のコールセンター)等を御利用下さい。

マイナンバーに関する最新情報

マイナンバーに関する最新情報は、以下の外部リンクをごらんください。

この記事に関するお問い合わせ先

政策経営部 政策経営課 情報システム係



電話:042-576-2111(内線:244、245)
ファクス:042-576-0264
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