日常生活用具について

更新日:2023年06月30日

各種手帳を取得するには下記リンクをご参照ください。

日常生活用具

日常生活を容易にするために必要とされる用具(日常生活用具)の給付をします。所得階層に応じて利用者負担があります。

対象

身体障害者手帳、愛の手帳をお持ちの方で所得が一定額以下の方。

内容
障害名 日常生活用具
視覚障害者 電磁調理器、音声時計、点字器、など
聴覚障害 ファクス、屋内信号灯、など
音声言語障害 会話補助装置、人口喉頭、など
肢体障害者 入浴補助用具、ベッド、など
膀胱直腸障害者 蓄便袋、蓄尿袋、など

手続

品目により対象となる級、年齢、限度額などがあります。介護保険の対象となる方は、介護保険が優先です。
内容等詳しくは窓口でご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 しょうがいしゃ支援課 相談支援係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(5番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2121(直通)、042-576-2111(内線:148、179、405)
ファクス:042-573-1102
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