令和6年12月2日以降の国民健康保険被保険者証について

更新日:2025年06月25日

法改正により、令和6年12月2日(月曜日)からマイナンバーカードと健康保険証が一体化した『マイナ保険証』の使用を基本とする仕組みになりました。それに伴い、市では従来の国民健康保険被保険者証(以下、「保険証」という。)の新規発行を終了しました。

お手持ちの保険証は、記載の有効期限まで使用できます

市が12月1日までに発行した保険証は、氏名や住所等の記載事項に変更がない場合、保険証に記載されている有効期限(令和7年9月30日)まで使用することができます。
そのため、12月2日以降も有効期限が来るまでは、破棄せずにお手元で保管してください。

(注)令和7年9月30日までに75歳になられる方や在留期限が令和7年9月30日より前の迎える外国籍の方等については、有効期限が令和7年9月30日より短い場合があります。

マイナ保険証をお持ちでない方について

『マイナ保険証』または有効期限内の保険証のいずれもお持ちでない国民健康保険の加入者には、保険証の代わりとなる『資格確認書』を交付します。『資格確認書』を医療機関に提示することで、今までどおり受診することができます。

『マイナ保険証』の登録方法

『マイナ保険証』は、以下のいずれかの方法により、マイナンバーカードと保険証を紐づけることで、登録することができます。

1 スマートフォンやパソコンから、マイナポータルで登録
2 セブン銀行のATMを利用して登録
3 医療機関や薬局の受付に設置されている顔認証付きカードリーダーで登録

(注1)登録には、マイナンバーカード作成時に設定した4桁の暗証番号が必要です。
(注2)上記1から3のいずれの方法でも登録できない場合やご不明点がある場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。

問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178) 
受付時間:午前9時30分から午後8時(土曜日・日曜日・祝日は午後5時30分まで)(年末年始を除く)

マイナ保険証をお持ちの方について

『マイナ保険証』をお持ちの国民健康保険の加入者には、ご自身の資格情報を簡易に把握できるよう、『資格情報通知書』を交付します。

(注)『資格情報通知書』をお持ちの方は、原則『マイナ保険証』を使用して医療機関を受診します。『資格情報通知書』だけで医療機関を受診することはできません。

『マイナ保険証』で医療機関を受診できない場合

医療機関の窓口で『マイナ保険証』の読み取りができない等の場合には、以下のいずれかの組み合わせを提示することで、医療機関を受診することができます。

1 『マイナ保険証』+『資格情報通知書』を提示

2 『マイナ保険証』+スマートフォンでマイナポータル上の資格情報画面を提示

(注)『資格確認書』が必要な方は、原則マイナンバーカードの健康保険証の利用登録の解除申請が必要です。解除申請については、下記のページをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 国民健康保険係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(11番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2124(直通)、042-576-2111(内線:121、122)
ファクス:042-576-0264
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