マイナンバーカードを持っていなくても今までどおり医療機関を受診できます
法改正により、令和6年12月2日(月曜日)から医療機関を受診する際は、基本的に健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(いわゆる『マイナ保険証』)を使用する仕組みになり、原則令和7年12月2日から健康保険証の使用は終了しました。
マイナ保険証をお持ちでない方について
『マイナ保険証』をお持ちでない国民健康保険の加入者には、『資格確認書』を交付しています。『資格確認書』を医療機関に提示することで、今までどおり受診することができます。
『資格確認書』が有効期限切れとなる場合は、手続きいただくことなく期限を更新したものを交付します。
『マイナ保険証』の利用登録方法
『マイナ保険証』は、以下のいずれかの方法により、マイナンバーカードの健康保険証としての利用登録をすることができます。
1 スマートフォンやパソコンから、マイナポータルで登録
2 セブン銀行のATMを利用して登録
3 医療機関や薬局の受付に設置されている顔認証付きカードリーダーで登録
(注1)登録には、マイナンバーカード作成時に設定した4桁の暗証番号が必要です。
(注2)上記1から3のいずれの方法でも登録できない場合やご不明点がある場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。
問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)
受付時間:午前9時30分から午後8時(土曜日・日曜日・祝日は午後5時30分まで)(年末年始を除く)
マイナ保険証をお持ちの方について
『マイナ保険証』をお持ちの国民健康保険の加入者には、ご自身の資格情報を簡易に把握できるよう、『資格情報通知書』を交付しています。
(注)『資格情報通知書』をお持ちの方は、原則『マイナ保険証』を使用して医療機関を受診します。『資格情報通知書』だけで医療機関を受診することはできません。
『マイナ保険証』で医療機関を受診できない場合
医療機関の窓口で『マイナ保険証』の読み取りができない等の場合には、以下のいずれかの組み合わせを提示することで、医療機関を受診することができます。
1 『マイナ保険証』+『資格情報通知書』を提示
2 『マイナ保険証』+スマートフォンでマイナポータル上の資格情報画面を提示
(注)『資格確認書』が必要な方は、原則マイナンバーカードの健康保険証の利用登録の解除申請が必要です。解除申請については、下記のページをご参照ください。
マイナ保険証の利用登録の解除と要配慮者への資格確認書の交付について
国民健康保険以外の健康保険の資格がある方について
被用者保険や後期高齢者医療保険など国民健康保険以外の健康保険の資格がある方の資格確認書や資格情報通知書の交付については、各保険者にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課 国民健康保険係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(11番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2124(直通)、042-576-2111(内線:121、122)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム





更新日:2025年12月05日