【令和5年度保険料までが対象】住民税における株式譲渡所得等の課税方式の選択が後期高齢者医療制度へ及ぼす影響について

更新日:2023年12月27日

確定申告において、本来申告不要である特定上場株式等の配当所得等及び特定上場株式等譲渡所得等にかかる所得を申告した場合、後期高齢者医療保険料(以下、保険料)、後期高齢者医療被保険者証(以下、保険証)の自己負担割合および1カ月の自己負担限度額を決める所得区分の計算対象となります。

ただし、住民税の課税方式を所得税と異なるものへ変更した場合、保険料や保険証の負担割合および所得区分判定の計算対象としないことができます。

(注)特定上場株式等の配当所得及び特定上場株式等譲渡所得については、確定申告とは別に期日までに住民税の申告をすることにより、所得税と異なる課税方式(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択することができ、住民税の申告で申告不要制度を選択した場合は、保険料や保険証の負担割合等の算定対象とはなりませんでしたが、令和6年度住民税(令和5年分の確定申告)からは、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。(所得税は確定申告を行い、住民税は申告しない等の選択ができなくなります。)
このことにより、所得税で特定上場株式等の配当所得及び特定上場株式等譲渡所得を確定申告すると、これらの所得は住民税でも合計所得金額に参入されることとなり、保険料額や保険証の負担割合等に影響が出る場合がありますのでご注意ください。

後期高齢者医療制度への影響

課税方式別の影響
課税方式 後期高齢者医療制度
申告不要を選択する 特定上場株式等の配当所得等および譲渡所得等は、後期高齢者医療制度の保険料や保険証の自己負担割合および所得区分判定の計算対象と ならない
総合/分離課税で申告する 特定上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等は、後期高齢者医療制度の保険料や保険証の自己負担割合および所得区分判定の計算対象と なる

75歳未満の方

75歳未満の方は、後期高齢者医療制度ではなく国民健康保険への加入となります。

詳しくは「住民税における株式譲渡所得等の課税方式の選択が国民健康保険税へ及ぼす影響について」のページをご覧ください。

住民税の課税方式の選択手続きについて

住民税の納税通知書が送達されるまでに、確定申告書の提出とは別に、「市民税・都民税申告書」及び「市民税・都民税 特定配当等・特定株式等譲渡所得等金額申出書」を提出することで、住民税の課税方式を選択できます。

詳しくは「特定上場株式等の配当所得等及び特定上場株式等譲渡所得等の課税方式の選択について」のページをご覧ください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 後期高齢者医療係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(10番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2125(直通)、042-576-2111(内線:126、129)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページの内容は役に立ちましたか