学生なので収入が無く支払えません。どうすればよいのでしょうか。

更新日:2023年08月25日

学生なので収入が無く支払えません。どうすればよいのでしょうか。

 学生については、本人の前年の所得が128万円以下であれば、保険料の支払いを後払いにできる「学生納付特例制度」があります。

 申請される方は、マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類と、基礎年金番号・年金手帳などの基礎年金番号が分かるものと、学生証をお持ちのうえ、市役所国民年金係または北市民プラザ、国立駅前くにたち・こくぶんじ市民プラザ(市民プラザでの受付は、初年度分が承認済みの方の2年目以降の申請に限ります。)で申請してください。後日、年金事務所から結果が送付されます。

 承認期間は、受付した年度の4月から年度末までです。申請手続きは毎年度必要です。過去期間についても、申請時点から2年1ヵ月前(すでに保険料が納付済の月を除く)まで、申請ができます。
 なお、承認期間は年金受給資格期間に入りますが、年金額には反映されません。10年以内に追納した場合は、年金額に反映されます。ただし、経過期間に応じて一定の利率が加算されます。納付するときは、年金事務所で納付書を発行しますので、連絡してください。

問い合わせ先:立川年金事務所 電話 042-523-0352

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 国民年金係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(9番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:123、124)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページの内容は役に立ちましたか