【令和6年度】子どもの居場所づくり事業補助金の申請について(令和6年度の募集は終了しました)

更新日:2024年07月18日

子どもの居場所づくり事業に補助金を交付します

(写真)子供の居場所づくり

国立市は、将来を担う子どもたちが、地域の人とのふれあいによって、豊かな人間性や社会性を身に付けること、また、子育て家庭が地域で孤立することなく、支え合いの中で子育てができるようにすることを目的として、地域における子どもの居場所事業を実施する団体及び個人に対して、補助金を交付します。

補助対象事業

補助の対象となる子どもの居場所づくり事業は、市内において年間を通して実施する事業であって、次のいずれかに該当するものとします。

(1)小学生から18歳までを対象とし、子どもたちが気軽に立ち寄り、自由に過ごせる居場所を提供するもの

(注)「国立市子どもの居場所づくり事業補助金交付要綱」第3条第1項の(1)に該当

(2)0歳から18歳までを対象とする食の支援又は学習支援を通じて、子どもや子育て家庭への居場所を提供するもの

(注)「国立市子どもの居場所づくり事業補助金交付要綱」第3条第1項の(2)に該当

 

ただし、前項の規定にかかわらず、次の事項に該当しないものとします。

・公序良俗に反するもの

・営利を目的とするもの

・特定の政党若しくは政治団体に係る活動または特定の宗教のための活動をするもの

・市が交付する他の補助金を受けるもの

 

応募対象

「補助対象事業」の(1)の事業

市内で青少年育成の活動をしている、または青少年育成の活動を予定している団体および個人であること。

「補助対象事業」の(2)の事業

市内で青少年育成の活動をしている団体および個人であること。

補助金額

補助金の交付額は、毎年度の予算の範囲内において、3の補助の対象となる経費の総額から当該事業に係る収入額を差し引いた額とします。ただし、1事業当たり、「1.補助対象事業」の(1)にあたるものは350,000円、(2)にあたるものは500,000円を限度とします。

(注)なお、令和6年度の予算額は、概ね300万円となります。

補助対象経費

補助の対象となる経費は、補助事業に要する次の経費のうち、市長が必要と認めるものとします。

【1】報償費(講師及びボランティアへの謝金など)

需用費(宣伝用ポスター・チラシ等の印刷費、事業用材料費、事業用消耗品など)

役務費(参加者及びボランティアの傷害保険料、通信費など)

使用料及び賃借料(会場使用料など)

【2】前号に定めるもののほか、市長が必要と認める経費

(注)備品に相当するものは補助対象経費に含みません。

ただし、1事業当たり、「補助対象事業」の(1)にあたるものは35万円、(2)にあたるものは50万円を限度とします。

応募方法

次の【1】の書類提出、および【2】の提案内容説明会(公開プレゼンテーション)への参加が必要です。

【1】下記の関係書類を添えて、期限までに子ども家庭部児童青少年課へ提出願います。

-1子どもの居場所づくり事業補助金交付申請書
-2事業計画書 
-3収支予算書
-4事業実績書(今年度初めて申請する団体のみ。様式は任意…見本参照)

【2】提案していただく内容の説明会(公開プレゼンテーション)に参加願います。

提案の審査・選考に当たっては、できる限り企画提案者の考え方を聞くため、公開プレゼンテーションを開催いたします。このプレゼンテーションは企画提案者全員に参加していただきます。
1.日 時 令和6年6月20日(木曜日)17時以降
2.場 所 国立市役所内
3.内 容 企画提案事業の説明

      昨年度申請団体:1団体約7分程度(予定)

      今年度申請団体:1団体約10分程度(予定)

(注)プレゼンテーション用の資料を事前にご用意いただく予定です。

詳しくは以下に記載の「令和6年度国立市子どもの居場所づくり事業補助金応募要項」(PDF形式)をご覧のうえ、所定申請用書類を添えてご応募ください。

選考方法

市が設置する「国立市子どもの居場所づくり事業補助金交付事業 選定委員会」が、申請書類および公開プレゼンテーションに基づき提案内容を審査・選考し、市長が決定します。

応募期限

募集要項をご覧のうえ、6月3日(月曜日)までに、所定申請書類を添えて担当係へ直接お申し込みください。

(受付:平日午前8時30分から午後5時15分)

審査基準について

詳細は、募集要項をご覧ください。

申請に当たっての留意事項

・支援が必要な子どもまたは家庭を発見した場合に、本市や関係機関と連携

して適切な対応を図ること。

・事故発生時の対応のため、保険加入等の対応を含め検討すること。

・食事を提供する事業は、開始前に管轄の保健所に相談し、指導・助言求め

ること。

・利用者情報は、個人情報保護法等により適切に管理すること。

・実績額が交付額を下回った場合は、差額を速やかに返還すること。

応募先・問い合わせ

児童青少年課 児童・青少年係まで
電話:042-576-2111(内198)

要項・申請用書類

この記事に関するお問い合わせ先

子ども家庭部 児童青少年課 児童・青少年係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(18番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:195、198、324)
お問い合わせフォーム

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