特別児童扶養手当
1.対象となる方
20歳未満で、次のいずれかの障害を有する児童を養育している、国立市に住所を有する方のうち、主として児童の生計を維持する方が対象となります。
【身体障害】 おおむね「身体障害者手帳」1級から3級程度(下肢障害については4級の一部を含む)。疾患により長期にわたる安静を必要とする程度の状態にあるものなど。
【知的障害】 おおむね愛の手帳1から3度程度
【精神障害】 上記と同程度の障害(自閉スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受ける方等)
【重複障害】 複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。
次のいずれかに該当するときは手当の対象となりません。
- 対象児童が施設等に入所している方
- 対象児童が日本国内に住所を有しない方
- 対象児童が当該障害を支給事由とする年金を受給している方
- 受給者(申請者)が日本国内に住所を有しない方
児童を養育している方及びその配偶者・扶養義務者の前年(1月から7月までは前々年)の所得が制限限度額以上のときは、その年の8月から翌年の7月までの手当が支給されません。
2.手当額
手当額
(注)令和4年4月分から手当額が下記のとおり改正されました。
1級
月額 52,400円
2級
月額 34,900円
3.支払期月
原則として、毎年4月(12月から3月分)、8月(4月から7月分)、11月(8月から11月分)の11日(11日が土曜日・日曜日・休日にあたる場合は、その直前の平日)に支払います。
4.所得の制限
受給者及びその配偶者・扶養義務者(同居している直系血族及び兄弟姉妹)の前年(1月から7月までは前々年)の所得が制限限度額以上のときは、その年の8月から翌年の7月までの手当が支給されません。
扶養親族等の数 | 本人 | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 459万6千円 | 628万7千円 |
1人 | 497万6千円 | 653万6千円 |
2人 | 535万6千円 | 674万9千円 |
3人 | 573万6千円 | 696万2千円 |
4人以上 | 1人増すごとに38万円を加算 | 1人増すごとに21万3千円を加算 |
控除の種類 | 本人 | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
社会保険料控除相当額(一律) | 8万円 | 8万円 |
給与所得又は公的年金等に係る所得がある場合(一律) |
10万円 | 10万円 |
70歳以上の同一生計配偶者控除 | 10万円 | なし |
老人扶養親族控除 |
10万円 | 6万円 |
特定扶養親族・19歳未満の控除対象扶養親族控除 | 25万円 | なし |
勤労学生・障害者・寡婦控除 | 27万円 | 27万円 |
特別障害者控除 | 40万円 | 40万円 |
ひとり親控除 | 35万円 | 35万円 |
配偶者特別控除 | 控除相当額 | 控除相当額 |
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除 |
控除相当額 | 控除相当額 |
基準となる所得額は、前年(1月から7月までは前々年)の総収入額(税込み)から、給与所得の場合は給与所得控除額を、事業所得などの場合は必要経費をそれぞれ引いた額から、さらに上記の所得控除額を引いた額です。
<計算する所得の範囲>
- 総所得金額(給与所得、事業所得、譲渡所得(不動産及び株式等以外の資産と譲渡)、一時所得、雑所得、不動産所得、利子所得(一律分離課税を除く)、配当所得(申告分離課税を選択したものは除く))
- 退職所得金額
- 山林所得金額
- 土地等に係る事業所得等
- 長期譲渡所得
- 短期譲渡所得
- 先物取引に係る雑所得等
- 条約適用利子等
- 条約適用配当等
5.申請の手続きについて
手当を受けるためには、「認定請求書」の提出が必要になりますので、下記の書類をご用意のうえ、子育て支援課 子育て支援係にご申請ください。対象となる方には、原則として、申請をした月の翌月分の手当から支給し、「証書」を交付します。
申請が遅れると、手当の支給開始月が遅れる場合がありますので、ご注意ください。
申請の手続きに必要なもの
- 認定請求書(認定請求書は子育て支援係にあります。)
- 申請者・配偶者・対象児童・扶養義務者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 請求者及び児童の戸籍謄本(発行日からおおむね1か月以内のもの)
- 児童の診断書(発行日からおおむね1か月以内のもの)
(特別児童扶養手当専用の診断書が必要です。診断書は 子育て支援係にあります。)
(身体障害者手帳・愛の手帳をお持ちの方は、診断書を省略できる場合があります。) - 請求者名義の金融機関の通帳
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
その他、必要に応じて書類を提出していただく場合があります。
6.所得状況届について
手当が認定されている方は、所得及び受給資格の確認のため、毎年8月に、「所得状況届」の提出が必要になります。対象となる方には所得状況届を送付しますので、必ずご提出ください。
7.障害状況届について
手当が有期認定されている方は、児童のしょうがいの状態の確認のため、有期期限の当月または前月に、「障害状況届」の提出が必要になります。対象となる方には障害状況届を送付しますので、必ずご提出ください。
児童の障害の程度に変更があり、手当額に影響がある場合は、有期期限に関係なく届出が必要です。
8.受給中の届出について
以下のような場合には、子育て支援課 子育て支援係 に届出等が必要になります。各種届出は、変更後14日以内に手続きを行ってください。届出等がない場合には、手当の支給開始月が遅れる場合や、手当を返還していただく場合がありますので、ご注意ください。
「額改定認定請求書(届)」の提出が必要な場合
- 児童のしょうがいの程度が変わったとき
- 児童の人数が変わったとき
「諸変更届」の提出が必要な場合
- 受給者・児童の氏名が変わったとき
- 受給者・児童の住所が変わったとき
「資格喪失届」の提出が必要な場合
- 児童が児童福祉施設等に入所したとき
- その他支給要件に該当しなくなったとき
その他届出が必要な場合
- 振込先の口座が変わったとき
- 扶養義務者と同居・別居するようになったとき
- 申告している所得額に変更があったとき
9.水道・下水道料金の減免について
特別児童扶養手当の支給を受けている方(手当証書をお持ちの方)は、水道・下水道料金の減免を受けることができます。詳しくは 東京都水道局立川サービスステーション または 子育て支援課 子育て支援係 までお問い合わせください。
水道の契約者と手当の受給者が異なる場合は、減免を受けることができません。
関連情報
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