児童育成手当
1.対象となる方
育成手当
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあり、次のいずれかに該当する児童を養育している、国立市に住所を有する方が対象となります。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の心身の障害を有する児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父または母が保護命令を受けている児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
障害手当
20歳未満で次のいずれかの障害を有する児童を養育している、国立市に住所を有する方が対象となります。
- 身体障害者手帳1級から2級程度の児童
- 愛の手帳1度から3度程度の児童
- 脳性麻ひまたは進行性筋萎縮症の児童
対象とならない場合
- 保護者の前年(1月から5月までは前々年)の所得が制限限度額以上の場合
- 児童が施設等に入所している場合
- 児童が父及び母と生計を同じくしている場合(育成手当のみ)
- 児童が父又は母の配偶者と生計を同じくしている場合(育成手当のみ)
注意
- 「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含みます。
- 「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。
2.支給月額
支給月額(支給対象児童1人あたり)
育成手当
13,500円
障害手当
15,500円
3.支給時期
原則として、毎年6月(2月から5月分)、10月(6月から9月分)、2月(10月から1月分)の15日(15日が土曜日・日曜日・休日にあたる場合は、その直前の平日)に支給します。
4.所得の制限
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 |
---|---|
0人 | 360万4千円 |
1人 | 398万4千円 |
2人 | 436万4千円 |
3人 | 474万4千円 |
4人以上 | 1人増すごとに38万円を加算 |
社会保険料控除相当額(一律) | 8万円 |
---|---|
70歳以上の同一生計配偶者・老人扶養親族控除 | 10万円 |
特定扶養親族・19歳未満の控除対象扶養親族控除 | 25万円 |
給与所得又は公的年金等に係る |
10万円 |
勤労学生・障害者・寡婦控除 | 27万円 |
特別障害者控除 | 40万円 |
ひとり親控除 | 35万円 |
配偶者特別控除 | 控除相当額 |
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・ 低未利用地の長期譲渡所得の特別控除(注) |
控除相当額 ((注)については上限 100万円) |
基準となる所得額は、前年(1月から5月までは前々年)の総収入額(税込み)から、給与所得者の場合は給与所得控除額を、事業所得者の場合は必要経費を引いた額から、さらに上記の所得控除額を引いた額です。
<計算する所得の範囲>
- 総所得金額(給与所得、事業所得、譲渡所得(不動産及び株式等以外の資産と譲渡)、一時所得、雑所得、不動産所得、利子所得(一律分離課税を除く)、配当所得(申告分離課税を選択したものは除く))
- 退職所得金額
- 山林所得金額
- 土地等に係る事業所得等
- 長期譲渡所得
- 短期譲渡所得
- 先物取引に係る雑所得等
- 条約適用利子等
- 条約適用配当等
5.申請の手続きについて
手当を受けるためには、「認定申請書」の提出が必要になりますので、下記の書類をご用意のうえ、子育て支援課子育て支援係にご申請ください。対象となる方には、原則として、申請をした月の翌月分の手当から支給します。
申請が遅れると、手当の支給開始月が遅れる場合がありますので、ご注意ください。
申請の手続きに必要なもの
- 印鑑(署名の場合は印鑑は不要です。)
- 申請者名義の金融機関の口座がわかるもの
- 申請者の戸籍謄本(育成手当のみ)
- 児童の戸籍謄本(育成手当のみ)
- 児童の身体障害者手帳、愛の手帳または診断書(障害手当のみ)
- 申請者・児童の個人番号(マイナンバー)カード(通知カード)
父母しょうがいの支給事由で申請される場合は、配偶者の個人番号も記載いただきます。 - 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
注意
- その他、必要に応じて書類を提出していただく場合があります。
- 児童扶養手当等と同時に申請する場合には、重複する書類については省略することができる場合があります。
6.現況届について
手当を受給している方は、受給資格の確認のため、毎年6月に、「現況届」の提出が必要になります。対象となる方には現況届を送付しますので、必ずご提出ください。
7.受給中の届出について
以下のような場合には、子育て支援課子育て支援係に届出等が必要になります。届出等がない場合には、手当の支給開始月が遅れる場合や、手当を支給しない場合、手当を返還していただく場合がありますので、ご注意ください。
「額改定認定請求書(届)」の提出が必要な場合
- 手当の増(減)額を必要とする事由が生じたとき
「変更届」の提出が必要な場合
- 受給者・児童の氏名が変わったとき
- 受給者が市内で転居したとき
- 児童の住所が変わったとき
- 振込先の口座を変更するとき
「受給事由消滅届」の提出が必要な場合
- 受給者が市外に転出したとき
- 受給者が児童を監護しなくなったとき
- 児童が施設等に入所したとき
- その他支給要件に該当しなくなったとき
- 児童が父及び母と生計を同じくするようになったとき(育成手当のみ)
- 児童が父又は母の配偶者と生計を同じくするようになったとき(育成手当のみ)
注意
- 「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含みます。
- 「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
子ども家庭部 子育て支援課 子育て支援係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(20番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:156、157)
ファクス:042-576-2283
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更新日:2023年06月30日