こども医療費助成制度

更新日:2025年01月10日

0歳から18歳のこどもが、病気やケガなどで医療機関を受診した際に、医療費の一部を助成する制度です。

令和5年4月から、対象を高校生相当年齢までの児童に拡大し、保護者の所得制限を撤廃する制度変更を行いました。

制度変更の詳細は、下記リンクよりご確認ください。

1.対象となる方

次の要件に該当するこどもを養育している方

(注)こどもと同居している保護者のうち、こどもの生計を維持する程度の高い方(恒常的に所得の高い方)が申請者となります。

(1)対象となるこどもの年齢

マル乳医療証

0歳から小学校入学前(6歳になった日以降最初の3月31日まで)の乳幼児

マル子医療証

6歳になった最初の4月1日から中学校修了前(15歳になった日以降最初の3月31日まで)の児童

マル青医療証

15歳になった日以降最初の4月1日から18歳になった日以降最初の3月31日までの高校生等
(注)高校等に在学していなくても対象となります。就職・婚姻を問いません。

(2)資格要件

  • こどもが国立市に住所を有していること
  • 健康保険に加入していること

下記のいずれかに該当する場合には対象となりません。

  • 生活保護を受けているとき
  • 児童福祉施設その他の施設に「措置」により入所しているとき
  • 小規模住居型児童養育事業を行う者または里親に委託されているとき

 

2.助成の範囲

 (1)対象となるもの

  • 保険診療の対象となる通院、調剤、訪問看護及び入院に係る自己負担分
    (注)小学生以上のこどもは、通院の場合には1回につき最大200円の一部負担があります。
  • 入院時食事療養標準負担額
  • 治療用装具、治療用メガネ・コンタクトレンズ(健康保険組合から支給決定された場合のみ)

交通事故など第三者の行為による負傷などについての医療費は、本来加害者が責任を負うものですが、保険診療の対象となる場合には、医療証(マル乳・子・青)を使うことができます。

(2)対象とならないもの

  • 保険診療の対象とならないもの
  • 独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく給付の対象となるもの
  • 学校保健安全法に基づく給付の対象となるもの
  • 加入健康保険から支給される高額療養費・付加給付の対象となるもの
    (自己負担限度額は助成の対象となります)
  • 他の医療費公費負担事業の対象となるもの
    (一部負担金は助成の対象となります)

 

3.申請手続き

医療証の交付には、申請が必要です。

 (1)申請方法

子育て支援課子育て支援係にご申請ください。(郵送可)

申請の手続きに必要なもの

  • 交付申請書(下記リンクよりダウンロードできます。)
  • 対象となるこどもの健康保険の加入状況の確認ができるもの
    出生児の場合、加入予定の保護者のものをお持ちください。
    (参考リンク)マイナ保険証への移行に伴う健康保険加入状況の確認方法変更について
  • 申請者・配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

交付申請書(PDFファイル:91.7KB)

記入例(PDFファイル:173.4KB)

(注)その他、必要に応じて書類を提出していただく場合があります。

(2)申請期限および資格発生日

出生日や前住所地の転出予定日の翌日から15日以内にご申請の場合、出生日または転入日に遡って資格が発生します。

申請が遅れますと、申請日から資格が発生しますので、ご注意ください。
必要書類が15日以内に揃わない場合にはご相談ください。

(注)郵送での申請の場合、係への到着日が申請日となります。

 

4.医療証の使い方

東京都内の契約医療機関(病院・薬局等)で受診するときにお使いいただけます。 

病院等の窓口でマイナ保険証(または資格確認書等)と医療証を提示することにより、保険診療の自己負担分を支払わずに受診できます。
(注)小学生以上のこどもは、通院の場合には1回につき最大200円の一部負担があります。

都外の医療機関など、医療証を取り扱わない医療機関等で受診する場合は、「5.医療費を自己負担した場合の払い戻し(償還払い)について」をご覧ください。

都外国民健康保険組合加入の方

東京都外に本拠をおく国民健康保険組合(都外国保)に加入の場合、医療費助成の資格はありますが医療証の交付ができません。すべて償還払いでの助成となります。申請方法については「5.医療費を自己負担した場合の払い戻し(償還払い)について」をご覧ください。

 

5.医療費を自己負担した場合の払い戻し(償還払い)について

医療費を自己負担した場合には、次の方法により払い戻しの申請をすることで医療費助成を受けられます。

(1)申請方法

「こども医療費支給申請書」に、「2.必要書類」を添えて、子育て支援課子育て支援係へご申請ください。(郵送可)

窓口で手続きの際には、医療証に記載された保護者名義の口座がわかるものをお持ちください。

こども医療費支給申請書(払い戻し用)(PDFファイル:124KB)

(2)必要書類

    ア.東京都外または医療証を取り扱わない医療機関を受診したとき
    イ.医療証を提示せず2割負担または3割負担で受診したとき
    ウ.入院時の食事代(入院時食事療養標準負担額)を支払ったとき

       ●こども医療費支給申請書
       ●領収書原本

    エ.健康保険を使用せずに医療費を10割負担したとき
      受診医療機関等での精算ができない場合には次のとおりご申請ください。
      まず、加入健康保険に保険診療分の支給申請をしてください。
      健康保険組合からの給付決定後、国立市へ自己負担分の払い戻しの申請をしてください。
       ●こども医療費支給申請書
       ●領収書(コピー可)
       ●療養費支給決定通知書等の原本(加入健康保険が発行)

   オ.治療用装具、治療用メガネ・コンタクトレンズを作成したとき
      一旦、全額(10割)自己負担をしていただき、加入健康保険組合へ保険診療分の支給申請をしてください。
      健康保険組合からの給付決定後、国立市へ自己負担分の払い戻しの申請をしてください。
       ●こども医療費支給申請書
       ●領収書(コピー可)
       ●療養費支給決定通知書等の原本(加入健康保険が発行)
       ●医師の指示書、診断書等(コピー可)
    (注)治療用メガネは保険適用となる上限額等の基準があり、全額払い戻しの対象とならない場合があります。詳しくは加入健康保険組合へお問い合わせください。

 

【共通】領収書の必要項目
  • 受診者の氏名
  • 診療年月日
  • 入院/外来の別
  • 診療科目
  • 保険診療点数
  • 領収額
  • 領収年月日
  • 病院等の所在地、名称、領収印

(3)申請期限

国立市に対する医療費助成の申請期限は、医療費を支払った翌日から5年以内で、医療証の有効期限内であったものに限ります。
ただし、医療費を10割負担した場合は、健康保険組合の請求期限(原則2年)が過ぎ保険診療とならなければ、国立市での助成も対象外となります。

(4)支給時期

原則、申請日の翌月末にご指定の口座に振り込みます。
振込通知書はお送りしておりません。通帳記入等によりご確認ください。

(注)振込口座は、医療証記載の保護者名義の口座に限ります。

(5)注意事項 

  • 原則、領収書は返却できません。控えが必要な方はあらかじめ写しをとり、原本をご提出ください。
  • 自己負担額がある場合には、市の検印を押印の上で領収書原本をお返しすることができます。
    ご希望の場合にはお申し出ください。(郵送での申請の際には返却用の返信用封筒を同封してください。)

 

6.届け出が必要な場合

次のような場合には、子育て支援課 子育て支援係に届出が必要です。

(1)「変更届」の提出が必要な場合

(2)「消滅届」の提出が必要な場合

  • 申請者がこどもを養育しなくなった場合
  • 健康保険に加入しなくなったとき
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • 児童福祉施設その他の施設に「措置」により入所したとき
  • 小規模住居型児童養育事業を行う者または里親に委託されたとき

偽りその他不正の行為によって、医療費の助成を受けたときは、助成を受けた額の全部または一部を返還しなければならないことがあります。

(3)「再交付申請書」の提出が必要な場合

  • 医療証を紛失・汚損したとき

7.医療証の更新および切り替え

(1)医療証の更新

毎年、10月1日に医療証を更新します。原則手続き不要で新しい医療証を9月下旬に郵送しますが、別途手続きが必要な場合には子育て支援課子育て支援係からお知らせをお送りします。
10月になっても医療証が届かない場合には、お問い合わせください。

(2)医療証の切り替え(マル乳からマル子/マル子からマル青)

マル乳医療証を持っている新小学1年生にはマル子医療証を、マル子医療証を持っている新高校1年生相当年齢の方へはマル青医療証を、それぞれ3月下旬に郵送します。
いずれも原則手続き不要です。4月になっても医療証が届かない場合には、お問い合わせください。

 

有効期限切れの医療証について

上記(1)または(2)等の理由により、有効期限が終了した医療証については、返却の必要はありません。
ご自身で破棄していただくよう、お願いいたします。

 

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

子ども家庭部 子育て支援課 子育て支援係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(20番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:156、157)
ファクス:042-576-2283
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