こどもの定期予防接種

更新日:2024年04月01日

対象者には個別で通知しています。通知時期は下記をご参照ください。

転入や紛失等で予診票がお手元にない場合は「転出や紛失等により市が発行する予防接種の予診票がお手元にない方へ」をご覧ください。

子どもの予防接種

感染症のまん延を防ぎ、お子さんを病気から守るため、予防接種法に基づき、子どもの予防接種(定期予防接種)を行っています。

定期予防接種は、市内の指定医療機関で無料で行うことができます。

ただし、年齢や接種間隔が規定と異なる場合には定期接種とならないため、自費となるほか、健康被害が発生した場合の支給対象や支給額も異なりますのでご注意ください。

接種に必要な「予防接種予診票」は、それぞれの予防接種の開始時期に送付します。予診票と同時に送付する予防接種説明書をよく読み、お子さんの体調の良い時に受けるようにしてください。

詳しくは、下記の「令和6年度予防接種(定期接種)のお知らせ」をご参照ください。

令和6年度国立市個別予防接種実施医療機関一覧(令和6年4月1日現在)

子どもの予防接種を実施している市内指定医療機関の一覧表です。

近隣11市(立川市・府中市・昭島市・小金井市・小平市・東村山市・国分寺市・狛江市・東大和市・清瀬市・武蔵村山市)で定期予防接種を希望する場合

国立市以外の近隣11市(立川市、府中市、昭島市、小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、狛江市、東大和市、清瀬市、武蔵村山市)の指定医療機関で接種する場合、国立市予診票を使用して予防接種を受けることが可能です。それぞれの指定医療機関は各市のホームページ等でご確認ください。

対象となるワクチンはBCG以外の定期予防接種ワクチンです。府中市のみBCGも接種可能です。

接種の際には必ず事前に医療機関へのご予約の上、国立市の予診票をお持ちください。

実施する予防接種の種類は変更になることがありますので、事前に医療機関にご確認ください。

国立市・上記の近隣11市以外での定期接種を希望する場合はこちらをご覧ください

予防接種の受け方

  1. 市から配られている説明書を事前に必ずお読みください。
  2. 実施医療機関へ予約をしてください。
  3. 接種前日の夜と当日の朝に体温を測り、予診票に記入してください。
    接種当日は予診票と母子健康手帳をお持ちください。
  4. 必ず保護者同伴で受けてください。(13歳以上のお子さんの場合、予診票に保護者の方が署名し、緊急の連絡先を記入するか、同意書の提出があれば保護者同伴でなくても接種可能です。ただし、お子さんがこれまでの予防接種や注射後に気分が悪くなるなどの症状があった場合は、必ず保護者の方が同伴してください。(注)なお、16歳以上のお子さんについては、同意書の提出は不要且つお子さん本人の予診票の署名のみで、お1人での接種が可能です。
  5. 当日、体の調子が悪いときは接種を見合わせてください。また、病気にかかった直後は予防接種ができない場合がありますので、医師にご相談ください。
  6. 接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化、高熱やけいれんなどの症状が出た場合は、医師の診察を受けてください。また、診察を受けた場合は健康まちづくり戦略室保健センターへご連絡ください。

令和6年度お知らせ(予診票送付)の時期

対象年齢(月齢)となる方に、個別に予診票及び説明書を送付しています。

令和6年度 通知時期
  発送する予防接種の種類

生後1ヶ月ごろ

小児の肺炎球菌(4回分)、B型肝炎(3回分)、ロタウイルス(2回分)、五種混合DPT-IPV-Hib(1期4回分)、BCG

生後11か月ごろ

麻しん風しん(1期)、水痘(水ぼうそう)2回分

小学校就学の1年前ごろ

麻しん風しん(2期)

3歳ごろ

日本脳炎(1期3回分)

9歳ごろ

日本脳炎(2期)

11歳ごろ

二種混合DT(2期)

12歳ごろ 子宮頸がん(ヒトパピローマウイルス)

 

転出や紛失等により市が発行する予防接種の予診票がお手元にない方へ

母子手帳をお持ちのうえ、 保健センターまたは市役所の子育て支援課窓口へお越しください。なお、来庁が難しい方については 郵送またはメールでの申請を受け付けています。

なお、郵送またはメールでの予診票再発行については、受付からお手元に届くまで約1週間程度かかります。余裕をもってお申し込みください。

提出書類

1 予防接種予診票交付・再交付受付簿

2 母子健康手帳の写し(お名前および接種歴がわかるページ)

上記1及び2を郵送またはメールにて提出してください。

提出先

郵送の場合・・・郵便番号186-0003 東京都国立市富士見台3-16-5 子育て支援課子ども保健・発達支援係(国立市保健センター)

メールの場合・・・kodomohoken@city.kunitachi.lg.jp (注)母子健康手帳の写しは画像データで添付してください。

予防接種の間隔

予防接種のワクチンには、注射生ワクチン(BCG、水痘、麻しんと風しん)、経口生ワクチン(ロタウイルス)、不活化ワクチン(Hibなど)があります。

注射生ワクチンを接種する場合には、前回注射生ワクチンを接種してから27日間以上の間隔を空ける必要があります。

(注)令和2年10月1日から生ワクチンと不活化ワクチンの接種間隔の制限がなくなりました。

(注)なお、同じ種類のワクチンを何回か接種する場合にはそれぞれ定められた期間と間隔がありますので、お間違いのないようにご注意ください。

日本脳炎ワクチンの接種については、特例接種がありますので下記をご参照ください。

年(月曜日)齢の考え方

年齢の考え方は、出生日より起算し、誕生日(該当月日)の前日に年齢(月齢)が加算されます。

例えば、「生後3か月以上7歳6か月未満」は「生後3か月になる日の前日から7歳6か月になる日の前日まで」、「生後7か月の翌日から12か月」は「7か月の誕生日の日から1歳の誕生日の前日」までとなります。

予防接種健康被害救済制度について

国が法律で定める予防接種(定期の予防接種)によって起きた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るようなしょうがいを残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づき、医療費や障害年金などの給付を受けることができます。

ただし、その健康被害が予防接種によって起きたものか、別の要因(予防接種の前後に紛れ込んだ感染症あるいは別の要因等)によるものなのかの因果関係を、専門家から構成される国の審議会で審査し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。詳細は下記リンク先をご確認ください。

(注)国が法律で定める接種間隔や対象年齢・期間を外れて接種を希望する場合や国が法律で定める種類以外の予防接種を希望する場合は、任意接種として取り扱われます。任意接種で健康被害が起きた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構による救済制度を受けることになりますが、予防接種法による救済制度と比べて、救済の対象や額等が異なります

予防接種委任状について

16歳未満の子どもが予防接種を受ける場合、保護者の方が同伴することが原則となっておりますが、保護者の方がやむを得ない理由により同伴できない場合は、接種を受ける子どもの健康状態をよく知っている親族の方などが同伴し、接種を受けることも可能です。
 保護者の方以外が同伴する際は、委任状が必要となりますので、予診票と一緒に医療機関へ委任状を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども家庭部 子育て支援課 子ども保健・発達支援係



住所:186-0003 国立市富士見台3-16-5(保健センター内)
施設のページ
電話:042-574-3311
ファクス:042-574-3930
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