利用者負担額(保育料)

更新日:2023年10月02日

利用者負担額(保育料)の変更について

  • 令和2年4月より、利用者負担額(保育料)について算出の基礎が所得税から市民税に変更になりました。
  • 利用者負担額(保育料)は、これまで4月から3月まで一括して前年度所得税額に基づき(一部階層においては、前年度分区市町村民税とあわせて算定)決定していましたが、令和2年4月からは、国ベースに合わせて、4月から8月までが前年度市民税課税額で、9月から翌年3月までが当年度市民税課税額で決定します。
  • 令和元年10月から、3歳クラスから5歳クラスまでと非課税世帯の0歳クラスから2歳クラスは、利用者負担額(保育料)が無償化されました。
  • 令和元年10月から、多子軽減制度の年齢制限を撤廃しました(従前は、小学校就学前の子どもの人数をカウントしていました)。
  • 令和5年10月より、保護者と生計を一にするお子さんなどを対象に、認可保育所等に通う年齢の高い順に数えて2番目以降の子の利用者負担額(保育料)が無償化されました。

1.利用者負担額(保育料)について

認可保育所や家庭的保育事業を利用される方には、給付費の一部を負担いただきます。利用者負担の金額は、世帯の区市町村民税の合計額に応じて決定されます。
転入の方は、市民税課税証明書のご提出、又はマイナンバーのご記入・ご提示をお願いします。選考においてはマイナンバーのご記入があっても、前年度市民税課税証明書のご提出を求める場合があります。

負担額の算出について
対象月 算出の基礎となる市民税課税年度
4月から8月 世帯の前年度市民税
9月から翌年3月 世帯の当年度市民税
  • 延長保育を利用される方は、利用者負担額とは別に延長保育料がかかります。
  • 利用者負担額を滞納されますと、地方税法に準じて滞納処分を受ける場合があります。利用者負担額を支払うことが困難な場合は、お早めにご相談ください。

2.利用者負担額の納入について

利用者負担額の納入は、口座振替のご利用をお願いしております。

口座振替日は毎月末日(土曜日・日曜日・祝休日の場合は翌営業日)になります。ただし、年末及び年度末となる12月及び3月は25日(土曜日・日曜日・祝休日の場合は翌営業日)となります。

口座振替できない場合には、納付書を郵送いたしますので、各金融機関または市役所の窓口にて直接お納めください。
口座振替済みの領収書はお送りいたしませんので、通帳でのご確認をお願いします。

3.利用者負担額表(保育料)

4.利用者負担額の減免

以下の事由の場合には、利用者負担額の減免制度がありますので、詳しくは保育・幼稚園係へ相談してください。

  1. 生活保護による保護の適用を受けたとき
  2. 市民税を非課税又は免除されたとき
  3. 市民税の徴収を猶予され、又は納期を延期されたとき
  4. 前年度分の市民税が均等割以下に減額されたとき
  5. 確定申告の対象となる被害額の災害を被ったとき
  6. 確定申告の対象となる純医療費を必要としたとき
  7. 前年の主たる稼動者が失業したとき(退職所得100万円以上のときは除く)

参考:利用者負担額(保育料)改定までの議論について

平成30年8月から保育審議会において、利用者負担額(保育料)の算定方法見直しについて審議され、令和元年7月に一定の方向性が示されました。
「国立市保育審議会答申」を踏まえ説明会を開催し、令和元年度4月より利用者負担額(保育料)を改定することとなりました。

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この記事に関するお問い合わせ先

子ども家庭部 保育幼児教育推進課 保育・幼稚園係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(19番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2427(直通)、042-576-2111(内線:139、406)
ファクス:042-576-2283
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