入園後の変更手続きについて

更新日:2023年06月30日

転園を希望される方

転園希望の方は「保育施設等転園希望申込書」を保育・幼稚園係にご提出ください(郵送不可)。

転園が決まりますと、在園中の保育施設等には他のお子さんを決定しますので、いかなる理由であっても在園中の保育施設等へ戻ることができません。
転園を希望する際は、見学に行くなど、よくご検討の上でお申込みください。
なお、転園を希望されなくなった場合には、すみやかに転園希望の取り下げをしてください(転園決定後の取り下げはできません)。
希望月初月が転園不可でも年度中(3月選考はなし)転園希望は有効ですので、ご注意ください。

年度途中の転園希望については、原則として、新規の利用申込みを優先します(転園希望のうち、きょうだい別園の方や、市外園在籍者は、新規扱いとします。なお、4月選考については、転園希望と新規申し込みをあわせて選考します)。

退園について

次の場合、退所する月の15日までに保育・幼稚園係へ退所届を提出してください。
(1)保育の必要性がなくなったとき
(2)長期にわたり保育所等へ通園しないとき(届け出がなくても退所となる場合があります)
(3)国立市外に転出したとき
保育・幼稚園係での所定の手続きにより、転出先の区市町村から引き続き入所できます。
ただし、家庭的保育事業は、転出した年度に限り在園可能です。
(4)入所児童の疾病等の理由により、保育の実施が困難であると認められたとき
(5)施設型給付費等認定申請兼利用申込書、その他の提出書類に、虚偽の記載が認められたとき
(6)保護者から退所の申し出があったとき

(注)保育所等への届出が済んでいても、保育・幼稚園係に退所届が提出されるまでは、正式な手続きは完了していません。そのため、引き続き利用者負担額(保育料)をお支払いいただく場合があります。

休園について

保育所等は、月を単位に入所していただくので、原則1か月以上の休園は認めていません。ただし、お子さんの疾病や入院、下のお子さんの出産に伴う里帰り等については、3か月程度休園することが可能な場合もあります。休園中に里帰り先で保育所等や幼稚園を利用することはできません(2重在籍不可)。
休園中も利用者負担額(保育料)が発生します。必ず事前に保育・幼稚園係にご連絡ください。

その他の必要なお届け

入所後にご家庭の状況に変更があった場合、園にお伝えいただくだけでなく、保育・幼稚園係にもお届けが必要です。

(1)転出・転入・市内転居
(2)世帯構成の変更(婚姻・離婚・世帯構成員変更など)
(3)退職・転職・就労開始
(4)妊娠・出産
入所後、下のお子さんの出産後に育児休業を取られる場合(最長、下のお子さんが1歳を迎える年度末まで。ただし、在園児童が4歳・5歳クラスの場合は卒園まで育児休業を要件に在園できます)、「復職日に関する証明書」の提出が必要です。
出産要件で入所された場合で復職される方は、出産要件終了後3カ月の復職準備期間後、復職していただきます。
 

次年度の継続について

保育所等に入所中で、翌年度も引き続き入所を希望する方には、毎年10月から11月ごろに継続する要件の確認を行います。
市内の保育所等に入所している方は、各施設を通して書類を送付します。
市外の保育所等に入所している方は、郵送にてご自宅に書類を送付します。
確認の結果、保育の必要性が認められない場合は、年度末をもって退所となります。

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この記事に関するお問い合わせ先

子ども家庭部 保育幼児教育推進課 保育・幼稚園係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(19番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2427(直通)、042-576-2111(内線:139、406)
ファクス:042-576-2283
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