満3歳児クラスに在園する第2子以降の園児の預かり保育の補助金について

更新日:2024年06月19日

国立市では、市内にお住いの満3歳児クラスに在籍のお子さんが、私立幼稚園や認定こども園の預かり保育を利用した際の利用料に対する補助を実施しています。この補助事業は令和元年10月に始まった国による保育無償化の一環として実施している施設等利用費の交付(預かり保育料等の無償化)とは別制度で、必要な要件や手続き等が異なります。

補助金の交付を希望する場合は、このページの内容に従ってご申請ください。

補助金の対象者について

対象幼児が下記のすべてに該当する同居の保護者の方

・国立市に住民登録があること

・私立幼稚園または認定こども園の1号・新1号認定枠に在園していること

・第2子以降で満3歳児であること(第2子以降とは、年齢を問わず、保護者と生計を一にする兄姉等を有する子どものこと)

・国立市が保護者それぞれの保育の必要性を確認していること

・課税世帯であること(非課税世帯の方は、新3号認定を申請ののち施設等利用費の補助対象になります)

補助金額について

「保護者が負担する預かり月額保育料」と「日額上限450円×預かり保育の利用日数」を比較して低い方の金額(上限16,300円)

手続きについて

1.支給要件確認申請書の提出

入園後、原則として預かり保育の利用を開始する前に「満3歳児クラス在籍児童の預かり保育に係る保護者補助金支給要件確認申請書」に必要事項を記入し、保育を必要とする事由に応じた必要書類を添付の上、国立市保育幼児教育推進課にご提出ください。

【申請に必要な書類】

「満3歳児クラス在籍児童の預かり保育に係る保護者補助金支給要件確認申請書」

・保護者それぞれの「保育を必要とする事由に応じた必要書類」(下記参照)

保護者の状況 保育の必要性(★は市のHPからダウンロード可能)
1 就労している方(外勤) 就労証明書★
2 就労している方(自営等) 就労証明書★(営業許可証、開廃業届、確定申告書等を添付)
3 出産前後の方(出産予定月を挟んで前後2か月、計5か月) 母子手帳の写し(保護者の名前が記載された表紙 及び 出産予定日が記載されているページ)
4 保護者が疾病・しょうがいの状態にある方 診断書(家庭での保育が困難な旨が記載されているもの)
5 保護者が看護・介護にあたっている方 看護・介護の申立書★ 及び看護・介護が必要であることがわかる書類(診断書・障がい者手帳の写し等)
6 就学・技能習得中の方 在学証明書★
7 父母どちらかの不存在 提出書類なし
8 求職中の方(2か月、1回のみ延長可) 求職活動状況申立書★
9 災害その他の場合 市長の必要と認める書類

 

2.預かり保育の利用と料金の支払い

預かり保育の利用がありましたら、施設に利用料金をお支払いください。

この補助金は、保護者の方が預かり保育料を施設に納入した後に補助金を交付する「償還払い」方式となります。利用実績の確認につきましては、市と園で行うため、保護者の方のお手続きは不要です。

3.保護者補助金の申請書の提出

毎年7月頃に各施設を通じてお配りする「国立市私立幼稚園等園児の幼児教育無償化と保護者補助金についてのしおり」にはさみ込みの「国立市私立幼稚園等園児の保護者補助金 兼 入園料等補助金 兼 給食費(副食費)に関する補足給付費 交付申請書」をご提出ください。

7月以降に国立市民としてご入園された方は、無償化認定の申請書と併せてご提出ください。

当該申請書に記載の口座に、年に2回のタイミングでお振込みいたします。

利用月 支払日(予定)
4月から8月分 10月末頃
9月から翌3月分 翌5月末頃

(注)振込金額につきましては、補助金交付決定通知書でご確認ください。(支払日前日までに送付予定)

その他

・保育の必要性や世帯の状況等に変更が生じた場合には、国立市保育幼児教育推進課までお届けが必要です。

・3歳児クラスに進級後、預かり保育の利用料に対する施設等利用費の交付を受けようとする場合には、『新2号認定』の申請をしていただく必要があります。詳細は以下リンク先をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども家庭部 保育幼児教育推進課 保育・幼稚園係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(19番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2427(直通)、042-576-2111(内線:139、406)
ファクス:042-576-2283
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