幼稚園・認可外保育施設等関係書類のダウンロード

更新日:2023年06月30日

1.施設型幼稚園・認定こども園(教育)に在園の方

市内は、つぼみ幼稚園・ふたば幼稚園が施設型幼稚園で、小百合学園、国立富士見台団地風の子が認定こども園です。 市外の幼稚園に通園されている方は、在籍の園が施設型かどうか、園、又は園所在地の自治体にご確認ください。

国立市私立幼稚園等園児の幼児教育無償化と保護者補助金についての概要は、こちらのしおりをご参照ください。

施設型幼稚園・認定こども園(教育)に在籍されている方全員にご提出いただく書類です。(保育料本体部分)

施設型幼稚園・認定こども園(教育)に在籍の方で、預かり保育をご利用になる方(適用には認定が必要です)

施設型幼稚園・認定こども園(教育)に在園の方の請求書

保育料本体部分については、25,700円を上限にすでに無償化されているので、請求書はありません。

預かりの請求書は、以下の書類をご提出ください。

上記無償化(国制度)に加え「私立幼稚園等園児の保護者補助金」の制度(都制度・市制度)があります。 下記リンクをご確認の上、リンク内の書類をご提出ください。 「私立幼稚園等園児の保護者補助金」のしおりは、例年6月末から7月初旬に園から配布されます。

2.幼稚園(私学助成型)に在園の方

国立市私立幼稚園等園児の幼児教育無償化と保護者補助金についての概要は、こちらのしおりをご参照ください。

幼稚園(私学助成型)に在園の方は以下の書類をご提出ください。(保育料本体部分と預かりの申請)

記入例については、ページ上部の「幼稚園(施設型給付)・認定こども園」をご参照ください。

幼稚園(私学助成型)に在園の方の請求書(保育料本体部分と預かり部分)

幼稚園(私学助成型)に在園の方で、保育料本体部分と預かり本体部分の請求については、以下の書類をご提出ください。

お通いの園が無償化について法定代理となっている園の場合は、保育料本体部分の請求書の提出は不要です。法定代理となっている園で、預かり本体部分の請求については、以下の書類をご提出ください。

市内幼稚園(私学助成型)で法定代理となっている園は、ママの森幼稚園のみとなっています。(令和6年4月1日現在)

上記無償化(国制度)に加え「私立幼稚園等園児の保護者補助金」の制度(都制度・市制度)があります。 下記リンクをご確認の上、リンク内の書類をご提出ください。 「私立幼稚園等園児の保護者補助金」のしおりは、例年6月末から7月初旬に園から配布されます。

3.認証保育所に在園の方

認証保育所に在籍の方で、保育要件のある0歳から2歳(非課税世帯)と3歳から5歳の保育要件のある方の無償化(国制度・上限あり)の申請書です。

記入例については、ページ上部の「幼稚園(施設型給付)・認定こども園」をご参照ください。

認証保育所に在籍の方で(3歳から5歳の保育要件がある第1子を除く)利用支援事業(都制度)、または幼児教育推進事業(市制度)が対象の方の申請書です。

利用支援事業(都制度)、または幼児教育推進事業(市制度)の請求書は不要です。

認証保育所・認可外保育施設等に在籍の方で、保育要件のある0歳から2歳(非課税世帯)と3歳から5歳の保育の必要性がある方の無償化(上限あり)の請求書

4.認可外保育施設に在籍の方

認可外保育施設等に在籍の方は、お通いの施設が無償化(国制度・都制度)と幼児教育推進補助金(市制度)の対象施設かご確認ください。

 

対象施設の外国人学校幼稚部に在籍の方は、幼児教育推進補助金(市制度)のみ対象となりますが、別途補助制度の対象となる場合がございます。詳細については、市まで直接お電話でお問い合わせいただくか、「無償化の対象外施設等にお子さまを通園させている保護者様へ」ページを参照ください。

認可外保育施設等(対象施設)に在籍の方で、保育要件のある0歳から2歳(非課税世帯)と保育要件のある3歳から5歳の方の無償化(上限あり)の申請書です。

記入例については、ページ上部の「幼稚園(施設型給付)・認定こども園」をご参照ください。

認可外保育施設等(対象施設)にお通いの保育要件のある方(第1子は除く)と保育要件のない3歳から5歳の方の利用支援事業(都制度)または幼児教育推進補助金(市制度)のための申請書です。 幼児教育推進補助金(市制度)が対象となる外国人学校幼稚部に在籍の方も以下の書類をご提出ください。

利用支援事業(都制度)または幼児教育推進補助金(市制度)については、請求書は不要です。

認可外保育施設等(対象施設)に在籍の方で、保育要件のある0歳から2歳(非課税世帯)と保育要件のある3歳から5歳の方の無償化(上限あり)の請求書です。

5.企業主導型保育施設に在籍の方

企業主導型保育施設(対象施設)に在籍の方の無償化(国制度)については、施設が行うのでお手続きは不要です。 都や県の届け出において「基準を満たす証明書」の交付を受けている企業主導型保育施設に在籍の、保育要件のある0歳から2歳(第1子は除く)の方、3歳から5歳(保育要件のある第1子は除く)の方は、利用支援事業(都制度)、又は幼児教育推進補助金(市制度)が対象です。

 

企業主導型保育施設(対象施設)に在籍の方で、保育要件のある0歳から2歳(第1子は除く)の方、3歳から5歳の方(保育要件のある第1子は除く)の方は、利用支援事業(都制度)、又は幼児教育推進補助金(市制度)のためにご提出いただく書類です。

利用支援事業(都制度)、または幼児教育推進補助金(市制度)の請求書は不要です。

 

保育料本体部分の無償化(国制度・上限あり)については、施設が国と直接行うため、上記以外で市にご提出いただく書類はありません。

幼児教育・保育の無償化の認定変更

以下に該当する無償化の認定事項を変更する場合には、窓口にてお手続きをお願いいたします。

(1)住所変更(市内転居・市外転出)

(2)氏名変更

(3)家族の増減員(出生・婚姻・離婚等)

(4)その他の事項の変更
(5)認定変更、認定期間変更(注 該当事由に合わせて以下の書類をご用意ください)
 

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

子ども家庭部 保育幼児教育推進課 保育・幼稚園係


住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(19番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2427(直通)、042-576-2111(内線:139、406)
ファクス:042-576-2283
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