【令和5年10月から取り扱い変更有り】令和5年度私立幼稚園等園児の保護者補助金

更新日:2023年10月02日

令和5年度私立幼稚園等園児の保護者補助金

国立市では、「国立市私立幼稚園等園児の保護者補助金交付要綱」に基づき、保護者の経済的負担を軽減し、幼児教育の振興と充実を図るため、3種類(園児保護者負担軽減補助金・入園料等補助金・幼児教育推進補助金)の補助金制度を設けております。

 

令和5年10月以降の取り扱い変更について

東京都による多子世帯への負担軽減に向けた独自支援として、下記の通り取り扱い変更が行われます。

変更内容

(1)園児保護者負担軽減補助金における多子計算に係る年齢制限の緩和

これまでの「小学生3年生までの兄・姉を有する幼児」という年齢制限を、「年齢を問わず、保護者と生計を一にする兄・姉等を有する幼児」に緩和します。

(2)預かり保育を利用する満3歳児への補助

市が保育の必要があると確認した第2子以降の満3歳児の幼稚園児を有し、預かり保育を利用する課税世帯に対して、対象児童一人当たり月額1.63万円を上限として補助します。

詳細につきましては、下記のご案内をご覧ください。

令和5年10月以降の保護者負担軽減補助金の取り扱い変更について(PDFファイル:1.2MB)

(注)住民票が別の、生計を一にする兄姉等がいる場合は、係にご連絡ください。

 

対象

 次の1と2の要件を満たす幼児を私立幼稚園等に在籍させ、かつ保育料等を納入している保護者。

  1. 住所要件
    令和5年4月1日以降、国立市に住民登録のある(あった)幼児
  2. 年齢要件
    平成29年4月2日から令和2年4月1日の間に生まれた者(3・4・5歳児)
    令和2年4月2日から令和3年4月1日の間に生まれた者のうち満3歳に達した者(満3歳児)

私立幼稚園に通う園児への補助金制度は各区市町村で実施しています。年度途中に国立市内へ転入した方、または国立市より市外へ転出した方は,それぞれ住民票がある区市町村にて申請が必要になります。保育幼稚園係までお問い合わせください。

 

補助金の種類及び金額

 (1)園児保護者負担軽減補助金・(2)入園料等補助金対象者

上記の要件を満たす幼児を私立幼稚園、幼稚園類似の幼児施設(都が認定した施設)、認定こども園(1号)に在籍させ、かつ保育料等を納入している保護者

(3)幼児教育推進補助金

上記の要件を満たす幼児を私立幼稚園、幼稚園類似の幼児施設(都が認定した施設)、認定こども園(1号)、

認可外保育施設(注1)、外国人学校の幼稚部に在籍させ、かつ保育料等を納入している保護者

(注1)認可外保育施設、外国人学校の幼稚部は、満3歳児クラスは対象外です。

認可外保育施設は、都道府県(中核市含む)に設置を届け出済みで、認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が発行されている施設に限ります。本補助金は、認可外保育施設等利用支援事業の補助対象者は除きます。

 

(注)世帯とは

  • 幼児と生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者
  • 税法上、幼児を扶養している父母以外の者
  • 入園準備金及び保育料を納入している父母以外の者

 

提出書類

令和5年度国立市私立幼稚園等園児の保護者補助金交付申請書

(注)1世帯につき1枚提出してください。

 

令和4年1月1日、令和5年1月1日現在の住所が国立市外の方については、以下の該当する書類も合わせて提出をお願いします。

対象と添付書類
対象者 添付書類

令和4年1月1日、

令和5年1月1日現在の住所が国立市外の方

令和4年度・令和5年度区市町村民税課税証明書(扶養親族(控除)数等の記載があるもの)

該当年1月1日の居住地で発行できますので、お取り寄せの上ご提出ください。すでに提出している場合は、省略できます。

令和4年1月1日、

令和5年1月1日現在の住所が国外の方

該当前年分の収入(国内、国外すべての分)に関する書類(給与収入や扶養状況、社会保険料控除等の記載があり、勤務先で証明され、証明印または署名があるもの)

(注)ご不明な点がありましたら保育・幼稚園係担当までご連絡ください。

(注) 課税証明書は、所得のある方全員分必要です。

(注) 父母のいずれか一方を「控除対象配偶者」としている場合は、「控除対象配偶者」分の証明書は不要です。

 

私立幼稚園等園児の保護者補助金について、当年度の1月1日に国立市外に在住であった場合、上記のとおり課税証明書が必要となります。(海外在住の方は、控除額等の記入がある給与の支払証明書等が必要です。) こちらの確認書を提出いただくことで、上記書類の提出を省略できます。 (ただし、階層は最高階層での認定となります。)

補助金の種類及び金額

従来の就園奨励費補助金は、月額25,700円を上限に幼児教育・保育の無償化(国制度)に組み込まれました。

園児保護者負担軽減補助金(都制度)

4月から8月分は令和4年度、9月から3月分は令和5年度の世帯の税額に基づき、無償化の上限額を超える保育料や特定負担額、その他納付金(表2★世帯に限る)について保護者負担額の範囲内で、補助金額を算定します。

(算定手順1)世帯の扶養人数と区市町村民税所得割額を確認し、下記の区分世帯早見表から世帯区分aからdを決定します。

(算定手順2)表2(園児保護者負担軽減補助金)において、下記の表1区分世帯早見表で該当する世帯区分の補助額が給付されます。
 

世帯員中2人以上の方に所得がある場合は、その合計した区市町村民税額が算定基準となります

(世帯員とは・・・幼児と生計を一にしている父母及びそれ以外の保護者・税法上、幼児を扶養している父母以外の者・入園料及び保育料を納入している父母以外の者)

・「所得割額」は、税額控除の対象とはならない控除(住宅借入金等特別税額控除・配当控除・外国税額控除・寄付金控除・配当割・株式譲渡所得割控除等)を適用する前の額とします。

 

表1 区分世帯早見表

19歳未満の扶養親族の人数

16歳未満

H19年1月2日からR5年1月1日まで

16歳以上19歳未満

H16年1月2日からH19年1月1日まで

区市町村民税所得割課税額

区分

1人

1人

0人

55,800円以下(非課税を含まない)

a

55,801円から191,400円以下

b

191,401円から236,500円以下

c

236,501円以上

d

2人


 

1人

1人

66,900円以下(非課税を含まない)

a

66,901円から198,600円以下

b

198,601円から243,700円以下

c

243,701円以上

d

2人

0人

77,100円以下(非課税を含まない)

a

77,101円から211,200円以下

b

211,201円から256,300円以下

c

256,301円以上

d

3人

1人

2人

78,000円以下(非課税を含まない)

a

78,001円から205,800円以下

b

205,801円から250,900円以下

c

250,901円以上

d

2人

1人

88,200円以下(非課税を含まない)

a

88,201円から218,400円以下

b

218,401円から263,500円以下

c

263,501円以上

d

3人

0人

98,400円以下(非課税を含まない)

a

98,401円から231,000円以下

b

231,001円から276,100円以下

c

276,101円以上

d

 

(19歳未満の扶養親族の数が、4人以上いる世帯における補助金の算定については、保育・幼稚園係までお問い合わせください。)

 

 

表2 園児保護者負担軽減補助金(東京都補助分)・月額
  世帯区分 補助額
(第1子)
補助額
(第2子)
補助額
(第3子以降)
1 生活保護世帯

6200円★

6200円★ 6200円★
2

非課税世帯・所得割額非課税世帯

3200円★

(6200円★)

6200円★ 6200円★
3 aの世帯

1800円

(3200円★)

1800円

(6200円★)

6200円★
4 bの世帯 1800円 1800円 5600円★
5 cの世帯 1800円 1800円 5000円★
6 dの世帯 1800円 1800円 1800円

(注)第2子以降の園児とは、以下のいずれかに該当する幼児です。(所得により、多子算定の対象が広がる場合があります。)

・幼稚園、幼稚園類似の幼児施設、保育所(東京都認証保育所を含む。)、認定こども園、特別支援学校幼稚部に在籍する兄・姉を有する園児。認可外保育施設に在籍する兄・姉は対象外です。

・小学校1年生から3年生までの就学年齢と同一年齢の兄・姉を有する園児。

・児童心理治療施設通所部に入所、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用する就学前児童の兄・姉を有する園児。

(注)令和5年10月分より、第2子以降の園児とは「年齢を問わず、生計を一にする兄・姉等を有する幼児」となります。

(注)ひとり親等世帯は、上記の表の()の金額となります。

(注)★の区分は、その他納付金(施設維持管理費、冷暖房費、保健衛生費、実習教材費)も対象です。

(注)幼稚園類似施設(都認定)については、国の無償化の補助がないため、上記の金額を都制度の園児保護者負担軽減補助金で補助します。

 

ひとり親等世帯・多子世帯の負担軽減措置について(園児保護者負担軽減補助金)

1.きょうだいのいる世帯(多子世帯)の保護者負担軽減について

「生活保護世帯」、「非課税世帯・所得割額非課税世帯」、「区分aの世帯」については、算定対象となる子どもの年齢制限が撤廃されます。保護者と生計を一にする当該園児の兄・姉すべてが対象となります。

(注)令和5年10月より全ての園児において、算定対象となる子どもの年齢制限が撤廃されます。

 

2.ひとり親等世帯の負担軽減について

「生活保護世帯」、「非課税世帯・所得割額非課税世帯」、「区分aの世帯」かつ、園児の保護者及び保護者と同一世帯の方が、下記に該当する場合、「ひとり親等世帯」として表2の()内の金額が適用されます。

  1. 母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者(離婚し別居している、又は死別した場合等)

    で現に児童を扶養している方(ただし、保護者と同一世帯に属する方がこれに該当する場合を除く)。

    (2)保護者が未婚の場合(事実上婚姻状態にある場合を除く)。

    (3)保護者が離婚を前提に配偶者と別居し、かつ、家庭裁判所に離婚調停を申立している場合。

    (4)身体障害者手帳の交付を受けた方(在宅の方に限る)。

    (5)療育手帳の交付を受けた方(在宅の方に限る)。

    (6)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方(在宅の方に限る)。

    (7)特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅の方に限る)。

    (8)国民年金の障害基礎年金の受給者(在宅の方に限る)。

    (9)生活保護法第6条第2項に規定する要保護者。

    (10)その他要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる方。

☆添付書類について☆(以下該当者は提出が必要となります。)

・(3)にあたる方は、離婚調停の申立書の写しを提出してください。

・(4)から(6)にあたる方は、しょうがい者手帳の写しを提出してください。

・(7)にあたる方は、特別児童扶養手当証書の写しを提出してください。

・(8)にあたる方は、障害年金証書の写しを提出してください。

 

(注)上記のほかに、状況により、戸籍等証明書類の提出を求める場合がございます。また、年度途中より離婚別居等の事由により、世帯状況等が変わる場合は、必ず国立市役所保育幼児教育推進課保育・幼稚園係までご連絡ください。届出が遅れたことにより補助金支給額が過払いとなった場合、補助金を返還していただきます。

 

入園料等補助金(市制度)

私立幼稚園、幼稚園類似の幼児施設(都が認定した施設)、認定こども園(1号)の入園にあたり入園料等を納入した保護者に対し、入園した年度に限り幼児ひとりあたり3万円を支給します。本補助金の給付は、当該年度につき1回限りとなります。(前住所地で交付済みの場合は除きます)。

 

幼児教育推進補助金(市制度)

私立幼稚園、幼稚園類似の幼児施設(都が認定した施設)、認定こども園1号)、認可外保育施設、外国人学校の幼稚部の在籍者に対し、月額3,500円を給付します。

 

交付予定時期

課税年度の切替えにより、前期は5か月分、後期は7か月分の交付となります。

交付予定時期
【園児保護者負担軽減補助金】
【幼児教育推進補助金】

前期分

(令和5年4月から
令和5年8月の5か月分)

令和5年10月末頃
交付予定

後期分
(令和5年9月から
令和6年3月の7か月分)

令和6年5月中旬頃
交付予定

【入園料等補助金】

令和5年10月末頃交付予定

その他注意事項

☆ 年度途中で入園・退園をしたとき、国立市からの転出・国立市への転入があったとき、補助金額を幼稚園の在園月数又は日数及び国立市への住民登録月数又は日数に応じて、計算いたします。補助金は在園の各月1日に住民登録していることが要件となります。また、転入・転出をされた場合、状況により転入前・転出先の自治体へ補助金額の支給額の確認をさせていただく場合がございます。

 

☆ 補助金は、実際に負担された入園料及び保育料の合計額を超えた支給はできません。補助金支給額の上限は、当該年度に負担された入園料及び保育料の総額となります。そのため、補助金の支給額表に記載のある補助金満額まで支給されない場合があります。

 

☆ 以下の場合、補助金の交付決定及び支給が遅れたり、申請が却下になる可能性があります。

・申請書が所定の受付期間内に提出されなかった場合

・書類不備等がある場合

・住民登録地に居住されていない等支給要件の確認ができない場合

・税(所得)の申告をされていない場合

未申告等により住民税課税(非課税)の決定がなされてない方は、補助金の対象となりません。必ず申告をしてから申請してください。

・保育料等の支払いが遅れた場合

 

☆ 次に該当する事由が発生した際は、国立市役所へ届出が必要です。

・園児が国立市から転出する場合

・園児が幼稚園を退園・休園・転園する場合

・補助金の振込先口座を変更したいとき

・園児を養育する保護者が変更になるとき

・年度の途中からひとり親等に該当するとき及び該当しなくなったとき

(注)届出がなくても、補助額が変更となったり、資格が喪失になる場合があります。

(注)不正な申請や届出が遅れたことにより補助金が過払いとなった場合、補助金を返還していただきます。

 

☆ 電話での課税額確認・振込金額等の確認は、個人情報保護のためお受けできません。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

子ども家庭部 保育幼児教育推進課 保育・幼稚園係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(19番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2427(直通)、042-576-2111(内線:139、406)
ファクス:042-576-2283
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