令和8年度私立幼稚園等園児の保護者補助金

更新日:2026年06月30日

令和8年度私立幼稚園等園児の保護者補助金

国立市では、「国立市私立幼稚園等園児の保護者補助金交付要綱」に基づき、保護者の経済的負担を軽減し、幼児教育の振興と充実を図るための補助金制度を設けております。

補助金の種類は以下の通りとなります。

・給食費(副食費)に関する補足給付

・入園料等補助金

・園児保護者負担軽減補助金

・幼児教育推進補助金

・預かり保育補助金(満3歳児のみ)

・私立幼稚園等副食費補助金

・預かり保育夏季加算補助金

 

 

それぞれの補助金の概要、補助要件、補助金額計算方法等、詳細な情報はこちらのしおりをご確認ください。

副食費の無償化について

令和8年9月より、以下に該当する世帯へ、所得制限なく副食費無償化分の補助を実施します。

【対象】
国立市在住で市内外の私立幼稚園・国立大学付属幼稚園・認定こども園(教育認定)の3歳児から5歳児クラスの園児((注)給食費(副食費)に関する補足給付の対象となっている世帯を除く)

【補助額】
いずれか低い額を補助します
  1.基準額:当該月の給食利用日数×1食あたりの副食費相当額
  2.上限額:月4,500円

【申 請】

補助額を年2回(令和8年度は下半期1回)まとめて補助します(償還払い)((注)1)

((注)1)保護者の方に対象となる費用を園にお支払いいただき、後日、市から保護者に当該費用分を補助金として支払う方法。

【ご注意】

園に直接納入している費用が対象となるため、弁当業者と保護者の個別契約は対象外となります。

 

なお、このような私立幼稚園等に通う園児への補助金制度は各区市町村で実施しています。

年度途中に国立市内へ転入した方、または国立市外へ転出した方は、それぞれ住民票がある区市町村にて別途申請が必要になります。保育幼稚園係までお問い合わせください。

国立市私立幼稚園等園児の幼児教育無償化と保護者補助金についてのしおりの訂正について

【訂正箇所】6ページ上部、6.預かり保育夏期加算補助金の計算方法について

(誤)

(1) 8月利用分として納入した保育料が補助上限額を上回る場合

(補助上限額)-(2.もしくは5.の補助金額)=(預かり保育夏季加算補助金額)

(2) 8月利用分として納入した保育料が補助上限額を下回る場合

(8月利用分として納入した保育料)-(2.もしくは5.の補助金額)=(預かり保育夏季加算補助金額)

 

(正)

(1) 8月利用分として納入した預かり保育料が補助上限額を上回る場合

(補助上限額)-(2.もしくは5.の補助金額)=(預かり保育夏pp季加算補助金額)

(2) 8月利用分として納入した預かり保育料が補助上限額を下回る場合

(8月利用分として納入した預かり保育料)-(2.もしくは5.の補助金額)=(預かり保育夏季加算補助金額)

 

何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

提出書類

令和8年度国立市私立幼稚園等園児の保護者補助金交付申請書

(注)1世帯につき1枚提出してください。

確認書

収入状況を確認できない場合は交付金額を決定できない補助金があることから、当年度の1月1日に国立市外に在住であった場合、課税証明書(海外在住だった方は、控除額等の記入がある給与の支払証明書など)をご提出いただいております。

しかし、収入状況を各種補助制度上の最高階層で計算することに同意する「確認書」を提出いただくことで課税証明書等の提出を省略できます。 

預かり保育補助金(満3歳児のみ)

上記の補助金の申請の際は、交付申請書に加え「確認申請書」や「就労証明書」等をご提出いただきます。詳細は下記リンクにてご確認の上ご提出ください。

交付予定時期

課税年度の切替えにより、前期は5か月分、後期は7か月分の交付となります。

・園児保護者負担軽減補助金

・預かり保育補助金(満3歳児のみ)

・入園料等補助金(年度内1回のみ)

・幼児教育推進補助金

前期分(5ヶ月分)

(令和8年4月から令和8年8月の5ヶ月分)

令和8年

10月末頃

交付予定

後期分(7ヶ月分)

(令和8年9月から令和9年3月の7ヶ月分)

令和9年

5月中旬頃

交付予定

・給食費(副食費)に関する補足給付

・私立幼稚園等副食費補助金

令和9年5月中旬頃交付予定

・預かり保育夏季加算補助金

令和8年11月末頃交付予定

その他注意事項

☆ 年度途中で入園・退園をしたとき、国立市からの転出・国立市への転入があったとき、補助金額を幼稚園の在園月数又は日数及び国立市への住民登録月数又は日数に応じて、計算いたします。補助金は在園の各月1日に住民登録していることが要件となります。また、転入・転出をされた場合、状況により転入前・転出先の自治体へ補助金額の支給額の確認をさせていただく場合がございます。

 

☆ 補助金は、実際に負担された入園料及び保育料の合計額を超えた支給はできません。補助金支給額の上限は、当該年度に負担された入園料及び保育料の総額となります。そのため、補助金の支給額表に記載のある補助金満額まで支給されない場合があります。

 

☆ 以下の場合、補助金の交付決定及び支給が遅れたり、申請が却下になる可能性があります。

・申請書が所定の受付期間内に提出されなかった場合

・書類不備等がある場合

・住民登録地に居住されていない等支給要件の確認ができない場合

・税(所得)の申告をされていない場合

未申告等により住民税課税(非課税)の決定がなされてない方は、補助金の対象となりません。必ず申告をしてから申請してください。

・保育料等の支払いが遅れた場合

 

☆ 次に該当する事由が発生した際は、国立市役所へ届出が必要です。

・園児が国立市から転出する場合

・園児が幼稚園を退園・休園・転園する場合

・補助金の振込先口座を変更したいとき

・園児を養育する保護者が変更になるとき

・年度の途中からひとり親等に該当するとき及び該当しなくなったとき

(注)届出がなくても、補助額が変更となったり、資格が喪失になる場合があります。

(注)不正な申請や届出が遅れたことにより補助金が過払いとなった場合、補助金を返還していただきます。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

子ども家庭部 保育幼児教育推進課 保育・幼稚園係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(19番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2427(直通)、042-576-2111(内線:139、406)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム

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