【令和5年10月から補助拡充】認可外保育施設等利用支援事業
国立市認可外保育施設等利用支援事業
国立市では、令和元年10月から新たに「認可外保育施設利用支援事業」を開始しました。この事業は、主に認可外保育施設等(東京都認証保育所を含む)を利用している多子世帯の負担軽減のため、保育料の一部を補助する制度です。
また、令和元年9月まで認証保育所を利用する0歳から2歳児の保護者に、施設を通じて間接的に月額1 万円を補助していましたが、この補助金も、今後は本制度に組み込んで、保護者に直接支給します(この変更により対象外となったり、支給額が減ったりすることはありません)。
対象の方は、期日までに申請をよろしくお願いします。
(注)令和5年10月からの補助拡充について
東京都による多子世帯への負担軽減に向けた独自支援として、多子世帯負担軽減補助金の第2子の補助額を「第3子以降の補助額」と同額まで増額します。
補助金額等につきましては、ページ下部および下記のご案内をご覧ください。
1.対象者
-
利用者支援事業
- 東京都認証保育所を月ぎめ契約により利用する0から2歳児クラスの保護者
- 多子世帯負担軽減事業
- 東京都認証保育所、東京都家庭福祉員、認可外保育施設を月ぎめ契約により利用する園児のうち、保育の必要性がある園児の保護者
(注)東京都に設置を届出済みで 、東京都の認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が発行されている施設に限ります。
2.補助金額
保護者が施設に支払った保育料に対し、以下の基準額により補助いたします(支払った保育料が基準額より少ない場合には、保育料の金額を支給します。)また、幼児教育・保育無償化の対象になる場合は、保育料から無償化の支給額を差し引いた額に対して補助いたします。
(注)入園料・日用品・文房具等の物品購入費、行事参加費、給食費、通園費等は対象外となります。
年齢区分 | 課税区分 | 多子区分 | 利用者支援事業 | 多子世帯負担軽減事業 |
---|---|---|---|---|
0歳から2歳クラス | 住民税課税世帯 | 第1子 | 10,000円 | - |
第2子 | 10,000円 |
14,000円 (令和5年10月から27,000円) |
||
第3子以降 | 10,000円 | 27,000円 | ||
住民税非課税世帯 | 第1子 | 10,000円 | - | |
第2子 |
10,000円 (令和5年10月から0円) |
13,000円 (令和5年10月から25,000円) |
||
第3子以降 | - | 25,000円 | ||
3歳から5歳クラス | 第1子 | - | - | |
第2子 | - |
10,000円 (令和5年10月から20,000円) |
||
第3子 | - | 20,000円 |
- 課税区分については、4月から8月までは前年度分、9月から3月までは当該年度分の市民税にて判定します。
- 多子区分については、対象の園児と生計同一のお子さんについてカウントします。
3.補助金申請の手続きについて
この補助金は、数か月分をまとめてご申請をいただきます。
期日までに、申請書や書類一式をそろえて、提出先までご申請をお願いします(郵送可)。
対象月 |
申請締切(必着) |
交付予定 |
---|---|---|
令和4年4月から8月 |
令和4年9月2日(金曜日) |
令和4年10月末 |
令和4年9月から令和5年3月 (及び令和4年度の請求漏れ分) |
令和5年4月7日(金曜日) |
令和5年5月中旬 |
(注)年度を越えての補助金の申請・変更の届出はできませんのでご注意ください。
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書類名 |
留意事項等 |
---|---|---|
1 |
交付申請書 |
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2 |
対象月分の園発行の領収書・提供証明書(原本) (またはそれに代わるもの) |
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3 |
園との利用契約書(写し) |
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4 |
保育の必要性が確認できる書類(注)
|
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5 |
令和3年度・令和4年度区市町村民税課税(非課税)証明書 |
|
(注)保育の必要性が確認できる書類は、以下の書類となります。父・母それぞれについて、以下のいずれかの書類が必要です。
幼児教育・保育無償化や保育所入所申込等に際し、すでに同様の書類を提出済みの方は、提出不要です。
(保育所入所申し込みの際には、さらに65歳未満の同居親族についても同様の書類をいただいています。)
保護者の状況 |
必要書類(★は市のHPからダウンロード可) |
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---|---|---|
1 |
就労している方(外勤) |
就労証明書★ |
2 |
就労している方(自営等) |
自営申立書★(営業許可証、開廃業届、確定申告書などを添付) |
3 |
出産前後の方 |
母子手帳の写し(保護者の名前の記載された表紙 及び 出産予定日が記載されているページ) |
4 |
保護者が疾病・しょうがいの状態にある方 |
診断書(家庭での保育が困難な旨が記載されているもの) |
5 |
保護者が、看護・介護にあたっている方 |
看護・介護の申立書★ 及び 介護が必要であることがわかる書類(診断書、障害者手帳の写し等) |
6 |
就学・技能習得中の方 |
在学証明書★ |
7 |
父母どちらかの不存在 |
提出書類なし |
8 |
求職中の方(2か月間、1回のみ延長可) |
提出書類なし |
9 |
災害その他の場合 |
市長の必要と認める書類 |
◆提出・お問い合わせ先
国立市 子ども家庭部 保育幼児教育推進課 保育・幼稚園係
郵便番号186-8501 国立市富士見台2-47-1 電話:042-576-2427(直通)
認可外保育施設等利用支援事業のご案内 (PDFファイル: 258.8KB)
交付申請書について
下記「幼稚園・認可外保育施設等関係書類のダウンロード」ページ内、「国立市認可外保育施設等利用支援事業補助金兼幼児教育推進補助金交付申請書」(3-B又は4-B)をご提出ください。
保育の必要性が確認できる書類について
以下「保育所・幼稚園・認定こども園等関係書類のダウンロード」ページより、保護者の状況に応じて必要な書類をご提出ください。
この記事に関するお問い合わせ先
子ども家庭部 保育幼児教育推進課 保育・幼稚園係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(19番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2427(直通)、042-576-2111(内線:139、406)
ファクス:042-576-2283
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更新日:2023年10月02日