特定非営利活動法人(NPO法人)制度

更新日:2023年06月30日

「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づく法人のことです。
「NPO法人」とは、「特定非営利活動法人」の略称です。

(1)特定非営利活動促進法

(ア)法律の目的

 「ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与すること」
第1条抜粋

(イ)特定非営利活動

不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするもの
第2条抜粋

以下に該当する活動 から第2条別表

一 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
二 社会教育の推進を図る活動
三 まちづくりの推進を図る活動
四 観光の振興を図る活動
五 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
六 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
七 環境の保全を図る活動
八 災害救援活動
九 地域安全活動
十 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
十一 国際協力の活動
十二 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
十三 子どもの健全育成を図る活動
十四 情報化社会の発展を図る活動
十五 科学技術の振興を図る活動
十六 経済活動の活性化を図る活動
十七 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
十八 消費者の保護を図る活動
十九 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
二十 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

(ウ)法律の特徴

NPO法人の設立は「認証主義」
法定の要件が整っていれば、所轄庁は設立を認証しなければなりません。

  • 「特許主義」 = 日本銀行など
  • 「許可主義」 = 民法上の公益法人
  • 「認可主義」 = 学校法人、医療法人など
  • 「認証主義」 = NPO法人など
  • 「準則主義」 = 株式会社、有限会社、中間法人など

情報公開
毎年1回 事業報告書等を所轄庁に提出し、かつ事務所に常備して市民が閲覧できるようにします。

(2)特定非営利活動法人(NPO法人)

(ア)主な要件

  • 営利を目的とせず、また特定の個人・団体の利益を目的とせず、17分野の活動を行うことが主たる目的
  • 宗教、政治、選挙活動をしない
  • 役員は理事3人以上監事1人以上
  • 役員のうち報酬を受ける者が1/3以下
  • 社員が10人以上

など。

(イ)法人の設立

  • 「認証」は、団体の事務所が所在する都道府県知事(事務所が複数地域にある場合は内閣総理大臣)が行う。
  • 申請書類は、定款・役員名簿・社員名簿・設立趣旨書・宣誓書謄本・議事録謄本・事業計画書・ 収支予算書 など。
  • 認証を取得後、法務局に登記し法人成立。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 まちの振興課 コミュニティ・市民連携係



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電話:042-576-2111(内線:176、191、193)
ファクス:042-576-0264
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